宇部市議会 > 2019-06-19 >
06月19日-03号

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  1. 宇部市議会 2019-06-19
    06月19日-03号


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    令和 元年 6月定例会(第2回)令和元年 6月(第2回)宇部市議会定例会会議録 第3号議 事 日 程 (第3号)        令和元年6月19日(水曜日)───── 午前10時開議 ─────第1 会議録署名議員の指名第2 一般質問(順位第9番から第15番まで)     第9番  安 藤   巧 議員    第10番  浅 田   徹 議員    第11番  猶   克 実 議員    第12番  山 下 節 子 議員    第13番  高 井 智 子 議員    第14番  氏 原 秀 城 議員    第15番  大 石 文 女 議員────────────────────────────────────────本日の会議に付した事件 日程の全部────────────────────────────────────────出席議員(28名)      1番  浅 田   徹 君      2番  藤 井 岳 志 君      3番  大 石 文 女 君      4番  氏 原 秀 城 君      5番  青 谷 和 彦 君      6番  唐 津 正 一 君      7番  早 野   敦 君      8番  芥 川 貴久爾 君      9番  時 田 洋 輔 君     10番  荒 川 憲 幸 君     11番  山 下 則 芳 君     12番  重 枝 尚 治 君     13番  城 美   暁 君     14番  高 井 智 子 君     15番  黒 川 康 弘 君     16番  河 崎   運 君     17番  山 下 節 子 君     18番  志 賀 光 法 君     19番  安 藤   巧 君     20番  鴻 池 博 之 君     21番  岩 村   誠 君     22番  田 中 文 代 君     23番  笠 井 泰 孝 君     24番  猶   克 実 君     25番  兼 広 三 朗 君     26番  新 城 寛 徳 君     27番  長谷川 耕 二 君     28番  射 場 博 義 君────────────────────────────────────────欠席議員(0名)           ────────────────────────────────────────説明のため出席した者       市長                久保田 后 子 君       副市長               末 次 宣 正 君       常勤の監査委員           床 本 隆 夫 君       教育長               野 口 政 吾 君       上下水道事業管理者         和 田 誠一郎 君       交通事業管理者           大 谷 唯 輝 君       総合戦略局長            安 平 幸 治 君       防災危機管理監           栢   耕太郎 君       政策広報室長            正 木   弘 君       総務財務部長            片 岡 昭 憲 君       観光・シティプロモーション推進部長 庄 賀 美和子 君       市民環境部長            藤 崎 昌 治 君       健康福祉部長(福祉事務所長)     中 野 加代子 君       こども・若者応援部長        上 村 浩 司 君       商工水産部長            三 戸 敏 彰 君       都市整備部長            小 森 和 雄 君       北部・農林振興部長         廣 中 昭 久 君       教育部長              佐 野 恵 子 君────────────────────────────────────────事務局職員出席者       局長                山 﨑 泰 秀 君       次長                西 丸 太佳夫 君       議事総務課長            谷 山 豊三郎 君       議事総務課副課長          池 田 篤 史 君       議事総務課副課長          岩 本 浩 志 君       書記                矢 田 亜矢子 君       書記                川 村 真由美 君       書記                糸 永 真奈美 君───────────────────────────────────────────── 午前10時開議 ───── ○議長(射場博義君) おはようございます。これより、本日の会議を開きます。    〔諸般の報告〕 ○議長(射場博義君) この際、事務局から諸般の報告をさせます。 ◎事務局次長西丸太佳夫君) 報告いたします。 本日の出席議員数は、28名であります。 以上で、報告を終わります。 ○議長(射場博義君) 以上で、諸般の報告は終わりました。──────────────────────────────────────── △日程第1会議録署名議員の指名 ○議長(射場博義君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、議長において、唐津正一君、岩村誠君を指名します。──────────────────────────────────────── △日程第2一般質問(順位第9番から第15番まで) ○議長(射場博義君) 次に、日程第2、一般質問を行います。 通告順により、質問を許します。 まず、順位第9番、安藤巧君の発言を許します。安藤巧君。    〔19番 安藤  巧 君 質問席へ移動〕 ◆19番(安藤巧君) 皆さん、おはようございます。公明党宇部市議会議員団の安藤巧です。通告に従いまして、一般質問を行います。発言方式は、初回一括方式です。 今回のテーマは、平成28年の9月議会で取り上げました食品ロス削減に向けての取り組みについてであります。 近年、食品ロス食品廃棄物の問題は、環境的側面経済的側面論理的側面といった多面的な観点から、国際社会、各国政府が対応すべき喫緊の課題として注目を集めております。 SDGsの採択に前後して、各国地域食品関連業界等での対策が活発化しています。 世界では、食品生産量の3分の1に当たる約13億トンの食料が毎年廃棄されており、経済的損失は約90兆円、また廃棄物処理で排出されるCO2は、約33億トンに上るとされております。 日本においても8,291万トンの食料が利用され、年間2,842万トンの食品廃棄物等が発生しております。 このうち、本来食べられるのに廃棄されているもの、いわゆる食品ロスは、年間646万トンと推計され、357万トンは食品関連事業者食品製造業食品卸業食品小売業、外食産業から、289万トンが一般家庭から発生しています。 年間646万トンの食品ロスは、10トントラックにして毎日1,770台分、国民全員が毎日御飯茶わん1杯分、約140グラムの食料を捨てていることに相当します。 事業者における食品ロスの発生要因は、業種別にさまざまであり、食品製造業では規格外品の発生、過剰生産、在庫過多、食品卸業では配送時に生じる商品の破損、在庫過多、食品小売業では売れ残り、季節商品、定番商品の入れかえ、外食産業では料理の仕込み過ぎ、食べ残しが主な要因とされています。 一方、家庭から発生する食品ロスについては、料理の食べ残しや手つかずの食品の直接廃棄、未調理の生鮮食品、未開封の加工食品等が多く見受けられます。 今国会で可決成立しました、まだ食べられるのに捨ててしまう食品ロスの削減を目指す食品ロス削減推進法が、5月16日の衆議院本会議で可決し、また、5月24日午前の参議院本会議で、全会一致で可決成立しました。これに伴い、大手コンビニ会社でも対策に乗り出す動きが出始めるなど、食品ロス削減に向けた機運が高まっています。 公明党は、食品ロス問題にいち早く着目し、2015年に食品ロス削減推進プロジェクトチームを党内に設置、2018年4月には法案を作成し、その後、設置された与野党の超党派議員連盟で合意形成をリードするなど、食品ロス削減に向けた取り組みを強力に推進してきました。 このような経緯から、市議団を代表してこのテーマについて、平成28年の9月議会で取り上げました。食品ロス削減取り組みは、今回で2回目でありますが、あれから2年と9カ月がたちましたが、そのときの久保田市長さんの御答弁では、食品ロス削減取り組みは、国際的にも大変重要な課題であるとともに、我が国、そして我が町でも大変重要であり、積極的に取り組む必要があると認識しておりますと冒頭に述べられ、また、御答弁の中で、平成27年に改正された食品リサイクル法の基本方針においても、食品ロスの削減は、再生利用よりも優先すべき発生抑制の重要な取り組みとして位置づけられています。 本市においても、可燃ごみの約28%を生ごみが占めており、その量は年間約1万5,000トンとなることから、ごみの減量化を推進するためには、食品ロスの削減は重要な取り組みと考えていますとお伺いいたしました。 あれから約3年近くになりますので、再度、今回テーマとして取り上げさせていただきました。そこで、食品ロス削減に向けての取り組みについて、以下、3点お伺いいたします。 1点目として、現状と課題。 2点目として、今後の取り組み。 3点目として、学校給食における取り組み。 以上で初めの質問を終わります。御答弁よろしくお願いいたします。 ◎市長(久保田后子君) 皆様、おはようございます。本日もよろしくお願い申し上げます。 安藤議員の御質問にお答えをいたします。 御質問、食品ロス削減に向けての取り組みについて。 第1点、現状と課題、第2点、今後の取り組みについてのお尋ねでございます。これらは関連がありますので、一括して答弁をさせていただきます。 まずもって、ただいま安藤議員のほうから、大変、この国際社会での取り組み、そして日本、そして我が町と、大変きめ細かく、具体的な事例で御紹介いただきましてありがとうございます。 本当にこの食品ロス削減問題については、環境面、経済面、倫理面、あらゆる面から見ても、私どもの地域社会においても積極的に取り組まなければならないと認識をしております。 それでは答弁でございますが、食品ロスの削減につきましては、国際社会が目指すべき目標であるSDGs、こちらにおいても、具体的に、既に言及もされております。そういった意味でも、国際的にも重要な課題であると認識をしております。 このような認識をもって、宇部市におきましては、これまでエコクッキング教室の開催、食べきり協力店の登録の拡大、また外食時の食べ残しの削減、家庭での食品在庫管理等を促していく、そういったことで、30・10運動など、さまざまな取り組みを進めてきたところでございます。 しかしながら、本市の食品ロスの推計量は、平成30年度におきましても、約5,500トンと、燃やせるごみの排出量の約1割を占めております。さらなる取り組みが必要であると考えています。 このような中で、先月、令和元年5月に成立をいたしました食品ロス削減推進法、この法律の趣旨も踏まえまして、これまでの取り組みをさらに強化・拡充をしていきます。 まず、消費者に対しましては、食品ロスについての正しい理解と消費行動を促すため、消費期限と賞味期限等の知識、この違いです、この知識についての普及・啓発を、きめ細かく行っていきたいと考えています。 また、事業者に対しては、新たに食品ロス、どのぐらい、どうしているのか、これまでも何度か取り組んできておりますが、さらにこの法に基づきまして実態把握、これを具体的に行っていきます。 そして、賞味期限が残っている食品等を返品できないで廃棄している、そういった商習慣、この見直しにつきましても浮き彫りにしていきたい。そして、助言や指導を行っていきたいと考えています。 そして、さらに食品ロス削減と同時に、社会福祉活動としても有効であるとされておりますフードバンクを開設をいたします。そして、NPO法人等と御協力いただける団体と連携をして、活動開始を速やかにしたいと考えています。 このような取り組みを行ってまいりますが、今後、国が策定をいたしますこの法に基づいた基本方針を踏まえて、市の食品ロス削減推進計画を策定をいたしまして、食品ロス削減に向けてのアクションを、アクションプランとして、市を挙げて取り組みを進めていきたいと考えております。 以上でございます。 ◎教育部長(佐野恵子君) 第3点、学校給食における取り組みについてのお尋ねですが、学校給食は、児童生徒の健やかな成長に必要な栄養を考慮して献立を作成しており、食材についても、必要量を精査して発注していますが、食べ物に対する個人の嗜好や健康状態などによる食べ残しが食品ロスの原因になっていると考えています。 食べ残し削減の取り組みについては、これまでも各学校で工夫した取り組みが行われていましたが、平成29年度に教育委員会が実施した完食調査をきっかけに、さらに児童生徒の意識が高まってきました。 小学校では、個人が食べられる量に応じて、教員が配膳の調整をするなどの配慮を行いながら、米飯の食べ残しを減らす「ごはんの日」の設定や、校内放送での呼びかけ、食べ残し調査などを行っています。 中学校では、生徒会や給食委員会の活動により、月ごとに取り組み目標を設定し、結果の検証を行うなど、生徒の主体的な取り組みが進められています。 また、家庭科の授業と関連づけて、栄養バランスや健康な体づくりの面から生徒の意識を高めるなど、教科との連携も図られているところです。 さらに、栄養教諭による食育の授業においては、地元生産者との交流や豆腐づくりなどの体験学習を通して、食への感謝の気持ちを醸成しています。 これらの取り組みの結果、共同調理場の配送校の1人当たりの食べ残し量は、平成28年度の年間7.3キログラムに対し、平成30年度は年間6.1キログラムに減少しています。 教育委員会では、今後、学校給食取り組みを家庭に広げていくとともに、食べ物を大切にするというSDGsの意識を高めていくことにより、食品ロス削減取り組みを、さらに強化していきます。 以上でございます。 ◆19番(安藤巧君) 御答弁ありがとうございました。それでは再質問並びに要望をさせていただきます。 1点目の現状と課題について御答弁を伺い、市長、また教育部長、そして担当された執行部の方々の御努力のおかげで、食品ロスは確実に減少をしていると思われます。まずは敬意を表したいと思います。 その意味で、確認の意味も含めまして、多少の再質問、要望をさせていただきます。 初めに伺いたいのは、ごみの量がどの程度減量したのか伺いたいと思います。できれば平成26年度から平成30年度までの可燃ごみの排出量と生ごみの排出量、あわせて可燃ごみの排出量に占める生ごみの排出量の割合をお示し願います。 ◎市民環境部長藤崎昌治君) 本市の可燃ごみと生ごみの推移、それから、生ごみが全体に占める割合というお尋ねと思います。 まず、可燃ごみの推移について申し上げます。 平成26年度については5万3,341トン、それから平成27年度5万3,894トン、平成28年度が5万4,198トン、平成29年5万2,761トン、平成30年度が5万1,369トンというふうに、平成28年度以降は着実に減少しておるところでございます。 生ごみの推移でございますけれども、生ごみにつきましては、可燃ごみの中でどれくらいの生ごみが占めるかという組成分析を毎年行っております。それの分析の結果でございます。平成26年度につきましては1万3,922トン、平成27年度が1万5,090トン、平成28年度が1万4,417トン、平成29年度が1万4,298トン、平成30年度が1万3,459トン、傾向としては、可燃ごみの減少に伴って、生ごみも減少しておるという状況でございます。 では、可燃ごみの中に占める生ごみの割合でございますけれども、こちらについては、毎年度、おおむね26%から28%の間で、これは横ばいで推移をしております。 以上でございます。 ◆19番(安藤巧君) それでは──減量してきておりますけれども、その要因、主な要因は何か把握されていますか。 ◎市民環境部長藤崎昌治君) 可燃ごみ全体につきましては、これまで分別、リサイクルを含めて総合的に取り組んでおりますので、これを全体的に推し進めることで、市民の皆様の御協力も得ながら、生ごみの総量自体は、1人当たりの排出量も含めて着実に、これは減少をしてきております。 そんな中で、生ごみについてもいろいろ、先ほど市長も申し上げましたけれども、さまざま、エコクッキング教室とか食べきり協力店、そういった事業者さんの御協力も得ながら減量してきたものというふうに分析をしております。 以上でございます。 ◆19番(安藤巧君) そうですね。また、それに伴い、人口もかなり、5年前と比べると減ってきております。それと協力店の数も、かなりふえてきておるという御答弁もありましたので、そういうことも要因の1つではないかというふうに感じております。 宇部市は、昨年6月に内閣府が実施したSDGs未来都市全国29地方自治体の1つにも選定をされるなど、全国をリードする、さまざまなプロジェクトにも取り組まれました。市長さんも充実した1年であったと感じていますと述べられております。 SDGsでは、2030年までに世界全体の1人当たりの食品ロスを半減させるとしております。本市は、より一層の先進的な取り組みが求められると思いますが、その辺のお考えをお示し願えますか。 ◎市民環境部長藤崎昌治君) お示しになられましたSDGs、持続可能な開発目標ということでございますけれども、この中のゴールに、つくる責任、使う責任、さらにその下に、細かくターゲットが定められております。 ターゲットでは、2030年までに小売商品における世界全体の1人当たりの食品廃棄を半減させると、もう一つは収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させるというふうに、これは、もう明確に述べられております。 ですから、これを受けまして、国も循環型社会基本形成計画において家庭系食品ロス、これを2030年度に半減、それと、今後、改正予定の食品リサイクル法においても、事業系食品ロスについて半減させるという、明確にこれも法の仕組みとして国全体で進めていくというふうになっておりますので、これも支えとしながら、本市としてはSDGs未来都市、この認定も受けておりますので、これらの取り組みというのを、より主体的にとり行っていくということを予定しております。 以上でございます。 ◆19番(安藤巧君) これまで、ごみ排出時の、宇部市は水切りの徹底、部長も言われましたけれども、段ボールコンポストの普及・促進、食品ロス削減の普及・啓発などを行っております。 また、本市の廃棄物処理においては、年間で約18億円という膨大な経費がかかっているため、今後、焼却ごみをさらに減らしていくことが経費削減につながると思います。 ヒアリングの中でもありましたけれど、この18億円は、かなり減ってきていない状況が続いているということがありましたので、この辺はしっかり取り組んでいただきたいと思います。 また、宇部市のSDGsの全体計画に、食品ロス削減の計画を、ぜひ取り入れていただければと思います。これは要望しておきます。 また、皆さんの御努力もあって、食品ロス削減への協力事業者や飲食店が、平成28年9月からかなりふえてきております。この5月末まででの状況、種別ごとについて、少しお聞きします。 ◎市民環境部長藤崎昌治君) やまぐち食べきり協力店についてですけれども、今、御紹介いただきました平成28年9月、宇部市内で14店舗ございました。内訳としましては、旅館・ホテルが1店舗、それから飲食店13店舗ということでございました。 その後、食べきり協力店について拡大をしてまいった結果、平成31年、これ、4月末現在ですけれども、宇部市内で61店舗、内訳については旅館・ホテルが4店舗、飲食店57店舗というところで、おおよそ4倍増ということになっております。 以上でございます。
    ◆19番(安藤巧君) 61ということですね。4倍。皆さんの本当に御努力があったたまものだというふうに感じております。 そのとき、山口県内19市町のうち、宇部市は上から5番目でした。今現在は何番目ぐらいになるのでしょうか、位置的には。 ◎市民環境部長藤崎昌治君) 県内全体で食べきり協力店については、6月現在で303店舗ございます。その中の61店舗ということで、宇部市は県内第1位でございます。 以上でございます。 ◆19番(安藤巧君) 何位。 ◎市民環境部長藤崎昌治君) 第1位です。 ◆19番(安藤巧君) 1位ですか。わかりました。引き続き努力をしていただいて、さらに協力店がふえるようにお願いしたいと思います。 次に、第2点目の今後の取り組みについてですけれども、食品ロスの削減は、再生利用よりも優先すべき、発生抑制の重要な取り組みとして位置づけられています。 御答弁の中で、新たな取り組みとして、フードバンクについて紹介が市長さんよりありましたが、まず、そのフードバンク制度に対して、市はどのように認識しておられるのか、御所見をお伺いします。 ◎市民環境部長藤崎昌治君) 先ほど、市長も答弁のほうで申し上げましたフードバンク活動ですけれども、これは、まだ食べられるのに処分されてしまう食品、賞味期限が残っている食品、これを集めて、食品を必要とする施設あるいは団体等に引き渡すという活動でございまして、支援者と受益者をつなぐという活動でございます。 社会福祉活動とあわせて食品ロス削減につながる活動で、SDGsでも掲げられたその福祉の観点、それと食品ロスの観点というのを、目標を同時に達成する活動であるというふうに認識をしております。 以上でございます。 ◆19番(安藤巧君) ありがとうございます。今後、フードバンクと連携をして食品ロス削減に取り組まれると思いますが、わかる範囲で結構です。お示ししていただければと思いますが、回収する食品の種類、また回収方法、場所、担当者、時間帯、データの管理方法などについて伺います。 ◎市民環境部長藤崎昌治君) フードバンク活動の具体的な流れ等の御質問でございます。 フードをどのように回収するかということですけれども、これは、市内スーパー等フードバンクポストというのを設置をいたします。その中に、例えば御家庭で買い過ぎて使い切れないものであるとか、あるいはいただき物だけど嗜好に合わないものとか、そういったものがあれば、ポストのほうに持ち寄っていただいて、そこで一旦回収を行うと。回収したものについては、市内に、宇部の場合でいいますと市内に開設する保管場所、こちらのほうに移送して管理と保管を行います。その上で、あらかじめNPO法人フードバンク山口に会員登録をしていただいた団体に、その保管場所から引き渡しを行うという流れになります。 個人以外でも、食品関連会社等からの寄贈も受け入れるということにはしておりますけれども、この場合は保管場所のほうへ直接搬入をしていただくという形にしております。 データの管理等につきましては、NPO法人フードバンク山口さんが、全体としてのデータ管理をされます。山口のほうにメーンの保管場所があります。宇部は、そのブランチといった扱いになりますので、宇部も含めて山口で全て在庫管理等を行うという、こういう流れになっております。 以上でございます。 ◆19番(安藤巧君) ありがとうございます。時間がありませんので、少し飛ばしていきますけど、先ほど紹介しましたけれど、今国会で食品ロス削減推進法が可決して、大手セブンイレブン、ローソン、またファミマもいろんな取り組みをして、食品ロス削減に取り組もうとしておりますので、しっかり連携もしていただきたいと思います。 今、宇部市が取り組んでいる10日と30日、これが食材のチェック、使い切りをする日にされていると思うのですが、この辺の市民への周知がまだ十分ではないというふうに思いますけど、今後、その辺の取り組みもしっかりしていただきたいと、このように思います。要望しておきますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。 3点目の学校給食における取り組みについてですけれども、この3年間近くで、かなり取り組んでこられたと思いますけれども、これまで拡充された学校なのですけど、約3年前は神原中学校の生徒が中心に、この食品ロスを取り組んでいましたけど、今現在、どこまで拡充しているのか。また、まだ取り組みはされていない学校はどこなのか。その理由について伺います。 ◎教育部長(佐野恵子君) 前回、御質問をいただきまして、その後、各学校でも取り組んでおりますが、全ての小中学校で、やはり食べ残しをしないということで取り組みを行っております。 具体的には、子供に合わせて給食をついで、つがれたものは食べ切ろうと、そういう目当てを持って、給食のほうは取り組んでおります。 以上です。 ○議長(射場博義君) あと1分少々です。 ◆19番(安藤巧君) わかりました。この6月11日に、地元の西宇部小学校のほうに給食残渣の調査に行かせていただきました。校長先生も気持ちよく受け入れていただいて、かなりの量が出るのではないかと心配はしたんですけれども、1年生の組に調査に行かせていただいて、準備から、そして最後の片づけまで、給食室まで残ったものを提出する、そこまでずっと見させていただいて、驚いたのは、1年生は全部完食して、おかわりも多いし、私も300円払って、一緒に給食を食べさせていただいたのですけれども、担任の先生の食べるのが早いこと、約5分で食べて、あとは生徒を見守っていくという、大体、食べる時間が学校も一緒ですけれども、20分程度で食べなければいけない。そういうルールがあって、西宇部小学校は約10分で食べきりタイムというのを設けられていまして、ほぼ完食でした。本当に感心して、これが全小中学校に広まっているなという、そういう実感をしました。 今後とも、この食品ロス、しっかり、全市を挙げて取り組んでいただければと、こういうふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。 以上で、質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(射場博義君) 以上で、安藤巧君の質問は終わりました。 次に、順位第10番、浅田徹君の発言を許します。浅田徹君。    〔1番 浅田  徹 君 質問席へ移動〕 ◆1番(浅田徹君) 皆さん、おはようございます。日本共産党宇部市議会議員団の浅田徹です。宇部市民の命と暮らしを守る立場から、通告に従い、一問一答方式で質問をさせていただきます。何分、初めての経験ですので、至らない点は多々あるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 現在、日本は人口減少社会にあり、2018年に国内で生まれた日本人の子供は92万1,000人と、1899年の統計開始以来、最少を更新し、3年連続での100万人割れとなっています。そういった中で、全国の自治体でさまざまな子育て世代に対する支援が行われています。 子育てされている方にとっても、やはり、子育てに係る経済的負担というのは最も気になさっている部分ではないかと思います。また、日本では、子育て費用は親が負担すべきだという考え方が強いですが、子育てというものは社会全体で行うべきものであり、そういった意味でも子育て世代に対する支援の拡充は、自治体の使命であると考えています。 そこで、質問の(1)子ども医療費助成制度の拡充について、現在の子ども医療費助成制度の状況をお答え願います。 ◎こども・若者応援部長(上村浩司君) 浅田議員の質問にお答えをします。 御質問、子育て世帯に対する支援の拡充について。 第1点、子ども医療費助成制度の拡充についてのお尋ねですが、子育てに係る経済的負担の軽減は、子育て世帯の関心が高く、また人口定住や少子化対策にもつながる施策として、多くの自治体で子供に係る医療費助成の所得制限撤廃や、対象年齢の拡大など、独自の取り組みが進められています。 本市では、まず乳幼児医療費助成について、平成21年8月から自己負担の一部助成を所得制限を設けて開始し、平成27年8月には自己負担をなくしました。さらに、平成30年8月には所得制限そのものを撤廃し、全ての乳幼児を対象に自己負担を無料にしました。 次に、子ども医療費助成については、平成22年4月から制度を開始し、小学校1年生から3年生を対象に、所得制限を設けて医療費の自己負担を3割から2割に軽減しました。平成27年8月からは対象を中学3年生までに拡大し、義務教育終了まで医療費の負担の軽減を図っています。 このほかにも、感染症対策として、ロタウイルスワクチンとおたふく風邪ワクチンの接種費用の助成に取り組むなど、子育てに係る経済的負担の軽減に取り組んでいます。 今後の子ども医療費助成制度の拡充については、利用者数や助成額等の推移をきめ細やかに分析・検証し、国や各自治体の動向も注視しながら、子育て支援策全体の中で、その必要性を総合的に検討していきます。 なお、子供に係る医療費助成制度は、自治体の財政力に左右され、地域間格差を生じないように、本来、国の責任において一律に実施されるべきものと考えており、4月25日に開催された山口県市長会に議案を提出し、全国一律の保障制度の創設について、国と県に向けて強く要望をしたところです。 以上でございます。 ◆1番(浅田徹君) 御答弁ありがとうございます。やはり、医療費助成制度の拡充というのは、子育て世帯の皆さんの強い要望があるものと思います。 現在の子ども医療費助成制度に関しましては、全国では厚生労働省の調査では、対象年齢は中学校卒業までが最も多く、次いで高校卒業までとなっています。 なお、所得制限に関しましては、全国1,741市区町村中、所得制限ありが278、なしが1,463、自己負担ありは672、なしは1,069となっております。 これは、平成29年4月の発表でございますけれども、宇部市はどちらとも少数派のほうに入っておりますので、これは、やはりより一層助成を拡充していっていただきたいと思っております。 そこで、続けて質問させていただきますが、令和元年度の子ども医療費助成制度の予算額と子ども医療費の受給者1人当たりの年間の自己負担額は幾らぐらいになっておりますでしょうか。 ◎こども・若者応援部長(上村浩司君) お答えをいたします。 令和元年度の本市の子ども医療費助成の当初予算額でございますが、こちらは扶助費として4,403万7,000円を計上いたしております。 また、子ども医療費助成制度の受給者1人当たりの年間の医療費の自己負担額という御質問でございますが、こちらにつきましては、保険適用で3割の自己負担の場合には、1割を市が助成するということで、実質的な個人負担というのは2割となります。その平均を出してみますと、年間では約1万4,000円という形になっております。 以上でございます。 ◆1番(浅田徹君) ありがとうございます。それで、先ほど、昨年8月から乳幼児に関しましては、医療助成制度の所得制限、完全撤廃されたとおっしゃいましたが、その後、乳幼児に関する助成費用はどのように変化されましたでしょうか。 ◎こども・若者応援部長(上村浩司君) お答えをいたします。 乳幼児医療費の所得制限をなくしたということで、影響としては過剰な受診があるのではないかというふうに思われるところでございますが、こちらにつきましては、乳幼児医療を撤廃しました平成30年8月から、その後平成31年の2月までの状況の実績を見てみますと、受給者数では約1.4倍に、そして、1カ月当たりの受診件数も、同じく約1.4倍、1人当たりの医療費の助成額については、これも約1.4倍という形で推移をしているところでございます。 以上でございます。 ◆1番(浅田徹君) ありがとうございます。それほど大幅な無償化をしたとしても、それほど大幅な増とはなっていないというふうに受け取ったのですけれども、現行の制度の所得制限を完全に撤廃し、自己負担なしとした場合に、新たに必要となる経費というのはいかほどになるのでしょうか。 ◎こども・若者応援部長(上村浩司君) お答えをいたします。 現行の子ども医療費助成制度の所得制限を撤廃し、また自己負担もなしとした場合で新たに必要となる経費という御質問ということでございますが、中学校卒業まで所得制限をなし、自己負担なしという形で試算をした場合、扶助費の影響額については、2億37万4,000円という形になります。 以上でございます。 ◆1番(浅田徹君) ありがとうございます。では、それに関しまして、県内で所得制限なしと自己負担なしを、両方とも実施している市というのは、どれぐらいあるのでしょうか。 ◎こども・若者応援部長(上村浩司君) お答えをいたします。 県内で所得制限なし、自己負担なし、両方実施している市ということでございますが、令和元年の6月1日現在で5市ございます。中学校卒業までが1市、小学校卒業までが3市、小学校3年生まで実施しているところが1市という形になっております。 以上でございます。 ◆1番(浅田徹君) ありがとうございます。そうですね、今現在、全国でどんどんと医療費助成無料化の範囲を広げているところがふえているということで、宇部市においても、やはり子育て世帯に魅力ある、子育てのしやすい宇部市というのをつくっていくためには、これに負けない制度の充実を図っていく必要があると思います。 具体的な数字もおっしゃっていただけたので、これからも、また努力を重ねていただいて、より一層の充実を図っていただけることを要望いたします。 続きまして、質問の(2)です。学校給食費の無償化について質問させていただきます。 文部科学省は、学校給食を教育活動の一環としております。憲法26条2項においては、義務教育はこれを無償とすると定められております。また、国連教育科学文化機関、ユネスコの勧告でも、義務教育ではできる限り家庭に補助的出費を負わせるべきではなく、学校給食は全ての子供に与えるべきとしています。 2018年度の文部科学省の調査で、小学生の子供たちが朝食をどれだけ食べているかという調査がございまして、毎日食べていると答えた子供たちが84.8%、どちらかといえば食べている、余り食べない、全く食べないといった、毎日食べてはいないという回答をした子供たちが、約15%となっております。 2017年度の同様の調査においては、毎日食べると答えた子供たちが87.8%、それ以外の子供たちが12.2%となっています。やはり、徐々に毎日朝食を食べる習慣がついていないという子供たちがふえてきているという結果が出ております。そういった面から見ても、学校給食というものが、子供にとって非常に重要性を増していると考えます。 また、文部科学省の調査報告書の中に、学校給食を無償化した場合の効果として、給食費の未納・滞納に対する心理的負担の解消というものがあります。これは、子供が伸び伸びとした成長をすることに対して、非常に大切なことであると考えます。 そこで質問の(2)学校給食の無償化について、今現在の学校給食費の状況についてお答え願います。 ◎教育部長(佐野恵子君) 第2点、学校給食費の無償化についてのお尋ねでございますが、学校給食の実施に必要な経費は、調理員等の人件費、給食調理場や設備の維持管理費、調理や配膳に必要な物品の購入費、光熱水費、食材費などです。 これらの費用負担については、学校給食法により調理員等の給食に従事する職員の人件費と施設及び設備の修繕費は学校設置者の負担、それ以外の経費は保護者の負担と定められています。本市における保護者の負担は、県内の多くの市町と同様に食材費のみとなっています。 また、本市の給食費は、1食当たり小学校250円、中学校280円で、経済的理由で負担が困難な世帯については、生活保護制度や就学援助制度により全額公費により支援しています。 学校給食費の無償化については、毎年度新たに約5億7,000万円の公費負担が必要となることから、給食費については、引き続き保護者の負担として御理解をお願いしたいと考えています。 以上でございます。 ◆1番(浅田徹君) 答弁ありがとうございます。学校給食費に関しましては、平成29年の文部科学省の調査で、給食費、全国1,740自治体中、小中学校とも無償化しているのが76自治体、小学校のみ無償化が4自治体、中学校のみ無償化が2自治体、合計すると全部で82の自治体で何らかの無償化が行われているとなっています。 先ほど、保護者に対する、保護者に負担していただくのは材料費というふうにおっしゃいましたが、今、国が10月から消費税を10%に増税しようとしています。もし、その10%増税というものが始まった場合、この給食費の額に関しては、どのようになさるおつもりでしょうか。 ◎教育部長(佐野恵子君) お答えいたします。 消費税が10%に引き上げられる際には、食料品は軽減税率制度が適用されるようでございますので、現在のところ値上げの予定はございませんが、今後、詳細を確認しまして、食材の値上がりなどがあるようでありましたら、値上げも検討していくことになろうかと思いますが、現在のところ、この消費税の値上げについての給食費の値上げは、予定はございません。 以上でございます。 ◆1番(浅田徹君) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ やはり、一度にというのは無理ですけれども、最終的には子供の給食費、やはり社会全体で子供を育てていくという面から、給食費も無料化を目指していくと、その点で、ぜひとも、今後とも活動していって、頑張っていっていただきたいと思います。 それで、最後に学校給食費無償化を強く要望いたしまして、本日の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(射場博義君) 以上で、浅田徹君の質問は終わりました。 次に、順位第11番、猶克実君の発言を許します。猶克実君。    〔24番 猶  克実 君 質問席へ移動〕 ◆24番(猶克実君) 清志会の猶克実です。四十数回目の質問かと思いますが、令和になって初めてなんで、私も、ちょっと上がっておるはずです。通告に従いまして、分割質問で質問いたします。 1番目に、ふれあいセンターについて。 (1)有料化前後の利用者数と利用内容の変化。 (2)地域で異なっていた運営方法の統一への取り組み。 (3)有料化後の嘱託職員と地域雇用の非常勤職員の職務内容の変化。 (4)バリアフリーへの対応(エレベーターの設置計画)についてお伺いをいたします。 ◎市民環境部長藤崎昌治君) 猶議員の御質問にお答えをいたします。 御質問の1、ふれあいセンターについて。 第1点、有料化前後の利用者数と利用内容の変化、第2点、地域で異なっていた運営方法の統一への取り組み、第3点、有料化後の嘱託職員と地域雇用の非常勤職員の職務内容の変化についてのお尋ねです。これらは関連がありますので、一括して答弁をさせていただきます。 市内24のふれあいセンターについては、多くの人が集まる地域交流の拠点として、利用対象の拡大を図るとともに、施設維持のため、適切な利用者負担を求めることを目的として、平成31年4月から施設利用を原則有料としたところです。 有料化実施から2カ月が経過した時点での利用状況について、利用人数は対象者拡大による新たな利用者約600人を含めて約7万6,000人で、過去3年間の同時期の平均とほぼ同数となっています。 有料化に伴い、これまで地域によって取り扱いが異なっていた施設の備品や消耗品等、物品の負担については、センター運営に必要な物品は市で購入をし、その他地域活動で必要となる物品に関しましては、地域団体等が整備するものとして統一をいたしました。 また、センターの利用に際して変更になった貸し館の申請手続や使用料の収受については、ふれあいセンター館長を初めセンター職員が分担しながら、適切な対応に努めています。 今後、有料化に伴う利用状況の変化や利用者の意見も把握しながら、ふれあいセンターが地域における交流拠点として十分な役割が果たせるよう、ふれあいセンターの利用促進に取り組んでいきます。 第4点、バリアフリーへの対応(エレベーターの設置計画)についてのお尋ねです。 本市では、共生社会の実現に向けて、誰もが安全で快適に移動できるユニバーサルデザインのまちづくりを進めており、既存の公共施設についてもバリアフリー化を進めているところです。 ふれあいセンターについては、多くの方に御利用いただけるよう、これまで出入り口などの段差解消や多目的トイレの設置に取り組んでおり、優先度を勘案して、順次改修を進めてきたところですが、エレベーターについては構造上の問題から、現時点では未設置となっています。 また、老朽化したふれあいセンターも多く、平成29年度からは対象となる施設の耐震診断を計画的に進めてきました。この結果も踏まえて、令和元年度中には宇部市公共施設等総合管理計画に基づき、ふれあいセンターの将来的なあり方の整備とあわせて、整備方針を策定することとしています。 その後、この方針に沿って、バリアフリーの観点も盛り込みながら、個別の施設計画を令和2年度までに策定する予定です。 以上でございます。 ◆24番(猶克実君) ふれあいセンターについて、1から3までまとめて答弁いただきましたけれども、私は個別に再質問をさせていただきます。 これは有料化に基づいての質問なのですが、(1)はです。有料化のそもそもの目的は、利用者をふやして、受益者負担を踏まえて、さまざまな人に利用していただくということだったと思うのですが、この結果、地域のふれあいセンターをこれまで使っている方々が、この4月1日からの条例改正によって、よくなった、これは宇部市がよくしてくれたと、そういうふうに条例改正がなったと思われますか、どちらですか。 ◎市民環境部長藤崎昌治君) ふれあいセンターの有料化については、今、議員がお示しになられましたように、これまで、どちらかというと固定化して利用いただいていたところ、そこを新たに規制を緩和して、より多くの方々に新たに御利用いただけるように、あわせてその結果、稼働率が上がっていくというのを目指したところです。 もちろん適切な利用者負担といいますか、そういったものもあわせて目標としたところでございます。 多くの利用になったかという点については、先ほどお話もしましたけれども、まだまだ今後、多くの利用が進むように取り組みを進めていかないといけないというふうに思っています。 既存の団体の皆さんからは、地域によっては、これまで地域団体で御利用されて、そのときに地域の運営組織といいますか、例えば地域コミュニティーのほうで独自に貸し室料というようなものを徴収されて、お支払いになって初めて御利用されていたということがあります。 ただ、もうそれは条例として使用料を定めたので、地域組織のほうの収入としては徴収いただけませんので、そういった団体については、これまでは有料であったけれども、4月以降は無料で御利用いただけるようになっているということがあります。そういった面では、使いやすくなったというお声もいただいております。そういうことで、一応有料化については、一定の効果があったというふうには考えております。 以上でございます。 ◆24番(猶克実君) 私も受益者負担という考え方は、別に問題にしていなくて、大事なことだろうというふうに思っています。 ただ、これまで、先ほど答弁がありましたように、ある程度の使用料、使用料という形だったかどうかわかりませんが、払って、各地域で収入があって、その収入を各校区のふれあいセンター運営協議会というところで、地域でできることは地域で処理するという形でうまくやっていたところが、今回の4月1日からは、そういうお金がなくなったわけですけれども、利用者数が、これは昨日の芥川議員の答弁では、連休があったからちょっと減ったというような形でしたけど、これから、私は常々言っていたことは、いろんなセンターにはいろんな事情があって、神原、見初、この中心市街地と郊外のふれあいセンターでは全然状況が違いまして、それが今回一律に、2の取り組みの話に変わりますけれども、地域で運営方法、さまざまな違いがありました。 これが、地域雇用の職員が、それまでは運営協議会の中の費用で賄われた雇用費が、今回は市に地域活動計画を出して、助成金を申請しないとお金が出ないと。それを当てにして、地域雇用のアルバイトといいますか、非常勤職員がおられた校区もあるわけです。 そういった問題が、これはあるのですけど、実はふれあいセンター条例の中に、13条に、宇部市ふれあいセンター、宇部市のふれあいセンター運営協議会を置くと書いてあります。これは多分あるのでしょうが、この4月1日からの運営方法が変わるに当たって、このように料金体制が変わりました、お金がこういうふうにかかりますよという説明会をやられたことは知っています。 各地域の問題、各地域の違いを宇部市が把握するために、その各地域の説明を聞く機会、例えばこの宇部市ふれあいセンター運営協議会、こういったところで各地域の都合を聞かれたことというのはありますか。 ◎市民環境部長藤崎昌治君) まず最初に、今、言われましたその地域雇用の方に対する賃金ですけれども、これは、これまで同様、この4月以降もその地域の運営組織に対して賃金相当分、上限はありますけれども、それは引き続き、これは条件をつけずに交付をしております。その点では、取り扱いはまず変わっておりません。 その上で、各地域について、その実情を把握したかというお尋ねですけれども、これは、当然その条例を上程する、提案する前、平成29年11月以降、各校区を回っておりますし、平成30年の4月以降もそれぞれ24校区全てを回って、地域運営の代表者の方と有料化について、あわせてその地域運営協議会でどのような運営をされているのかというのも、全てお聞きをしております。 以上でございます。 ◆24番(猶克実君) 各校区を回られて、事情を調査されたということは理解しましたけれども、各センターの所長は嘱託職員で、後から話しますけれども、次に継続雇用されるかどうかもわからないという立場で、いろんな問題は、地域からの問題はセンターの館長が受けとめて、なかなか現実の問題を市のほうに言うことができていないような話を聞いております。 それから、地域雇用の非常勤職員の給料なのですが、先ほど言ったように、助成金が認められて4月に提出して、まだ認められていないか、認められたかどうか、時期的にわかりませんが、4月分は時期が承認されていないので払われていないというところも、幾つか、複数の校区であるようです。 もし4月から、今までどおり3月、4月というと、地域がとっても忙しいときなのです。だからこそ、地域の非常勤職員が必要なのですが、その時期に働いていた人たちのアルバイト代というの、非常勤職員の給料というのは、当然予測された給料なのに、申請をして、それから支払われるということであれば、4月に払われていないというところが出てもおかしくないのですが、その点は4月にさかのぼって払うのか、それとも私の勘違いで実は払われているのですか、どちらですか。 ◎市民環境部長藤崎昌治君) 済みません。まず、前段のお話で、私も含めて地域を回って、地域の実情をお尋ねしたのは、地域の代表者の方です。ふれあいセンターの館長ではなくて、コミュニティーの推進協議会であったり自治連の会長さんであったり、校区社協の会長さんであったりというのと、直接お話をさせていただいております。 それと、たびたび恐縮です。今、お話に出ました地域コミュニティー団体の事務局の運営費の助成金、これについては制度は4月以降、全く変わっておりませんので、額は変わっておりますけれども、申請の方法であるとか、お支払いについては、条件としては変わっておりません。 今、お話しになられたのは、校区に対する事業の助成金ではないかと思われますので、そこはちょっと区別してお話をいただけたらと思います。 以上でございます。 ◆24番(猶克実君) わかりました。その地域雇用の職員の給料、どこから払われているのかというの、それも、各校区いろんな違いがあるようです、実は。その払い方も、これまで地域のふれあいセンター運営協議会の余剰金から立てかえたところもあるようです。 さまざまな、もともと非常勤の職員を雇っていないところもあるみたいですから、何かそういったところで違いがあるということは、私も承知します。 それから、ふれあいセンター運営協議会、この13条に基づくふれあいセンター運営協議会、これは開かれておりますか。さっき答弁がなかったようですけど。 ◎市民環境部長藤崎昌治君) それぞれの校区で運営協議会が開かれているかどうかと、ちょっと……。 ◆24番(猶克実君) いやいや、違うよ。宇部市。 ◎市民環境部長藤崎昌治君) 宇部市ふれあいセンター運営協議会。4月以降、開かれておるというふうには認識をしておりません。 以上でございます。 ◆24番(猶克実君) 条例には、第13条、市長の諮問に応じ、市長の諮問ですよ、各校区のふれあいセンターの運営協議会ではありません。ふれあいセンターの管理・運営について、必要な事項を調査・審議するため、調査・審議ですから、宇部市ふれあいセンター運営協議会を置くと、ここに書いてあります。 メンバーは決まっているかもしれませんが、このふれあいセンター運営協議会で、各校区に起きているいろんな問題を、宇部市全体で統一したやり方で市がこれからやろうとされているなら、そこで協議、市長と審議していただきたいというふうにお願いをいたします。 それから、(3)の嘱託職員と職務内容の変化なのですが、ふれあいセンターの有料化によって、ふれあいセンターのお金の受け付け業務、お金を受け取ったり、その手続上にセンターの職員が結構手間がかかって、これまでにない作業がふえているということもあります。 これは、そのために、今までは地域全体のいろんなさまざまな地域活動団体の仕事をされていた、それこそ非常勤職員の職務が、実はふえているわけで、地域雇用で職員が必要になってきているという実態もあると認識していただきたいと思います。 それから、この嘱託職員の、ことしの令和2年から嘱託職員は新しい制度でやるということで、昨日、芥川議員が一番最後の答弁で、公正ではないという言葉を言われて質問を終わられております。これについて、私は、まだ時間が足りていないので、私のほうから続きを言わさせていただきたいと思います。 最大5年の延長があるというのは、義務ではありませんけれども、5年延長があると思って勤めている人、あるだろうと、よほどのことがないと5年間は延長されるだろうという気持ちで入っておられると思うのですが、この制度が登録制になって、ことしの10月ですか、登録したときに、一旦、更新をやめて、新たに募集を始めるということになれば、今まで、これから就職、仕事につかれる人と、これまでやっていた人と、随分不公平じゃないかと私は思うのですが、公正ではないという、制度が5年延長は義務じゃないのですが、新しい制度があるなら、これまでの人は新しい制度の前の段階で採用されているわけですから、それを継続して、徐々に変えていくのが公正だと思うのですが、いかがですか。 ◎市民環境部長藤崎昌治君) 昨日、市長のほうもお答えしましたけれども、これは、法の改正に伴っての措置でございますので、法改正に沿って進めていくということになります。 以上でございます。 ◆24番(猶克実君) 法に基づいてやると、法に基づくと、結構冷たいことをやることになるかと思います。先ほどのふれあいセンターの使い方も1時間単位の料金と、1分1秒でも延びたら、また早く始めたら1時間分に切り上げると書いてあります。1時間を丸々使用しようとすると、前後の1分ずつ予約しようとすると、3時間も予約しなきゃいけない。これは、これが決まりごとです。 そういった決まりごとで、前の人が誰も使っていないけれども、物を、準備でも、ちょっと中に入れてもいいですかというと、規則ですからだめですと、これが法律とか条例に基づいたやり方です。これは正しいかもしれませんけれども、冷たい政治です。 私は公正ではないという、正しいという自覚と、法律に基づくのだから正しいのでしょうけど、公平かどうかという面で、ちょっと疑問に感じております。 以上です。 それから、私も思っています。 それから、(4)のバリアフリーの対応に話しますが、これを公平公正という形で言えば、各24校区のふれあいセンターを一律にエレベーターをつけなければいけないという話になるのですが、実は、ふれあいセンターというのは毎年1つずつ建てていって、新しいセンターもあれば古いセンターもあります。 そして、新しいセンター、実は神原ふれあいセンターは、一番最後にできたふれあいセンターですから新しいです。そこはエレベーターの設置する場所までつくってある。あと、機械を設置するだけです。 目の前にある見初ふれあいセンターを見ますと、私から見ても、後から増築する場所もない、平面的な配置も難しい、これ、建てかえるぐらい大変な金がかかるなというところもあります。しかし、3階建てです。そこもどうかしようということと、全部、一律にエレベーターを今から設置するのではなくて、できるところからやっていただいたらいいのではないかと、ふれあいセンターを建てかえるときには、順番に建てるわけですから、エレベーターもこれから必要になってきます。できるところから順番にやっていただきたいと、これは要望させていただきます。 2番目の防犯と交通安全対策について質問いたします。 (1)市の防犯カメラの設置状況。 (2)市内の道路や交差点の交通安全上の危険箇所の把握とその対策についてお伺いいたします。 ◎市民環境部長藤崎昌治君) 御質問の2、防犯と交通安全対策について、第1点、市の防犯カメラの設置状況についてのお尋ねです。 防犯カメラについては、犯罪や事故が発生した場合の記録装置としての役割だけでなく、犯罪を未然に防ぐ抑止効果が期待されます。 現在、本市では、市の所有する施設の安全管理や財産保全を目的として、ときわ公園や図書館を初めとする30の施設に、合計95台の防犯カメラを設置しています。 今後は、市役所新庁舎やふれあいセンターといった、不特定多数の利用がある施設について設置を予定しており、利用者の安全対策に役立てると同時に、プライバシーの保護についても十分留意した運用を行っていきます。 ◎都市整備部長(小森和雄君) 第2点、市内の道路や交差点の交通安全上の危険箇所の把握とその対策についてのお尋ねでございます。 危険箇所につきましては、国から提供されるビッグデータや、学校や地域、警察と連携した通学路の合同点検、さらには地域の安全づくり連絡協議会が作成する危険箇所マップ、その他警察から入手する交通事故情報、市民からの通報等により把握しています。 また、大津市での悲惨な交通事故を受け、警察とも連携し、幼稚園・保育園が実施する園児等の園外活動の移動経路についての安全点検の情報を集約します。 これら危険箇所の交通安全対策については、学校や地域、警察等と協議し、緊急性が高いものから順次対策を行っています。 具体的には、即効性のある対策として、ドライバーへの注意喚起効果のある路肩部のカラー化や路面標示等を設置しており、中長期的な対策として、歩道設置や交差点改良等を行っています。 その他、法的な規制対策として、市街地において、ゾーン30の区域を設定しています。 これらの対策の効果については、整備前後のビッグデータや交通事故の発生件数の比較、さらには地域の安全協議会等の意見を参考に検証し、必要に応じて追加の対策を講じています。 また、新たな取り組みとして、歩行者等の交通量が多い幹線道路の交差点において、信号待ちをしている歩行者等を防護するため、ガードパイプなどの設置や保育園等の周辺にキッズゾーンを設定することについて、国の動向を注視しながら検討していきます。 以上でございます。 ◆24番(猶克実君) 交通安全、防犯と交通安全対策について、これは本当に基本的な基本というか、当たり前のことを議会で質問させていただきます。 防犯と交通安全、これを一緒にやった1つに、これは1番と2番に分けたのですが、防犯カメラの設置状況についてお話ししますと、30施設の95台ですか、これが多いか少ないかというと、外国の事情、先進国の事例を見ますと、これはかなり少ないと。 これは、宇部市がつける必要があるかどうかということは、確かにあるのですが、防犯カメラによって犯罪の予防、または先日の事件のように防犯カメラを駆使して犯人がすぐに、防犯カメラによって犯人逮捕が速やかに行われたということにつながることを考えれば、これは日本全国、もうあの犯人が宇部に逃げてきたら、1週間は捕まらなかったかもしれないですが、そういったことを考えると、やはり防犯上の目立つところに、防犯上のカメラも必要なのではないかというふうに思うわけです。 防犯カメラというと目立たないところに、人が通るか通らないかわからないところに設置したいと、そこまでやると金が大変かかるので、これはもう要望とさせていただきますが、この防犯カメラの設置を、国ないし、国が補助金を出せば県が動き、県が補助金を出せば市が動けるのでしょうが、これも、子ども医療費と同じように地域の安全を考えたら優先課題ではないかというふうに考えていただきたいということを要望いたします。 時間が限られておりますので、次の(2)に行きます。 先ほどの答弁では、歩行者、園児の通学とか、歩行者がメーンだったと思います。これは、私は当然よくやっておられるというふうに思います。 このよくやっている部分をとやかく言うわけではありませんけれども、今度は、やはり車と車、道路は市がつくるか国がつくるか、県がつくるかという役割分担がありますけれども、車と車が衝突しやすいとか、この道路は車同士で事故が起きやすいとか、そういったことは把握されて、把握状況というのはどうなのでしょうか。 ◎都市整備部長(小森和雄君) お答えいたします。 いわゆる車と車となりますと、特に交差点というものが事故の起こりやすいところになるかと思います。 そうした意味で、宇部市内の危険性の高い交差点というものの把握状況でございますが、私どもといたしましては、日本損害保険協会というものが、全国交通事故多発交差点マップというものを公開しております。それによりまして、山口県内で過去10年間にそのワースト5に入った宇部市内の交差点という形で、事故の多い交差点を把握しておるところですけれども、まず1つが、国道190号の流川交差点であるとか藤山交差点、新町交差点、大沢西交差点等が、危険な交差点として認識をしておるところです。 これがどういうふうに危険かということになりますと、ワースト5に入った年におけます1年当たりの人身事故の発生が4件から9件というふうに、非常に高いというふうになっておりますので、これが危険ということを認識しております。 ◆24番(猶克実君) わかりました。今、説明された部分の危険箇所については、国道ですから、国の予算で整備、事故が起きないように拡幅したり、信号機は当然ついていますが、そういうとこです。 全国の危険ワースト5に入るか入らないかは別で、地方はとても車の通行量はそれほど減っていないのですが、過疎化しております。歩行者が、大変、特に北部に行くと、道路を歩く人は少ないです。 歩行者の危険だけを考えて事故を考えると、市道または県道との交差点が、意外と目につかない、気がつかないこともあると思います。 実は、信号以外に市ができることは、いろいろ対策でカーブミラーをつけたり、道路に、ここに次に曲がったところに信号交差点がありますよとか知らせる市道の整備をやっておられるところはあります。確かにあります。 その工事をされた後、実際、どういう状況かとか、そういうことは調べられておりますか。そういう声が、ここは危ない、全国のワースト5に入らなくても、ここの道路は危ないよとか、そういったことは、市のほうに連絡が来たり、そのための対策を練られたりすることはありますか。 ◎都市整備部長(小森和雄君) 御答弁でも申し上げましたけど、当然、対策をした後というのは、その後の検証というものが非常に大事というふうに考えております。 交差点等でも対策を練った後、そのビフォー・アフターですね、その効果について、当然、警察と、また地元と、お声を聞きながら、警察等にはその事故の件数等、それはもう確認しながら必要に応じて、次なる対策というものを、また考えているところでございます。 ◆24番(猶克実君) わかりました。私のイメージとして、ある交差点をイメージして、そういったところがあるので、お話ししたのですが、市道が開通して、万倉の沖田橋交差点の信号機なのですが、道路ができたことは大変喜んでおりますが、片方からの車の見通しが大変悪いので、私もそこを通るときに、カーブミラーには映っていないのがわかって、とまってから出発するのですが、アクセルを全開にして、車が来るなよと祈って通過するような交差点があります。 地元では、事故が多いというふうに聞いております。そういったときに、宇部市だけでは対応できないことがあれば、県のほうに相談したり、改良についてできることをどうやったらいいかと、信号機をつけていただきたいのが本音なのですが、そういった対策をしていただくようにお願いをいたしまして、3番目の不登校やいじめについての質問に移ります。 (1)判断基準と本市の現状。 (2)教育委員会の調査結果が市長判断で再調査に至った理由、お伺いいたします。 ◎教育長(野口政吾君) 猶議員の御質問にお答えいたします。 御質問の3、不登校やいじめについて。 第1点、判断基準と本市の現状についてですが、不登校の判断基準は、文部科学省により、《連続または継続し》(《 》は114ページで訂正)年間30日以上欠席した児童生徒のうち、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しない、あるいはしたくてもできない状況にあること。ただし、病気や経済的な理由によるものは除いたものと定義されています。 本市の不登校児童生徒数は、平成27年度は142人、平成28年度は122人、平成29年度は122人となっています。 平成29年度の全児童生徒数に占める不登校の割合は1.08%であり、国及び県と比較して低い状況にあります。 次に、いじめの判断基準は、いじめ防止対策推進法により、児童生徒が心理的または物理的な影響を与える行為であって、心身の苦痛を感じているものと定義されています。 本市のいじめの認知件数は、平成27年度は392件、平成28年度は511件、平成29年度は667件と年々増加傾向にあり、国及び県においても同様の状況です。 これは、教職員がいじめの判断基準に基づき、いじめられている児童生徒の立場に立って、小さな変化やささいなトラブル等も見逃さず、早期発見に努めている結果、増加傾向にあるものと考えています。 第2点、教育委員会の調査結果が市長判断で再調査に至った理由についてですが、平成30年6月、市内中学校において、女子生徒がいじめにより学校を欠席することを余儀なくされたという重大事態が発生したことから、当該学校は、学校いじめ対策会議を開催し、教育委員会と連携して調査を進めてきました。 しかしながら、調査の過程においても重大事態が継続しており、また、当該生徒・保護者からいじめ防止対策推進法第28条に規定されている中立的な立場の調査委員会の設置を求められたことから、教育委員会では、8月に宇部市いじめ問題調査委員会を設置しました。 この調査委員会は、弁護士、医師、臨床心理士等で構成されており、当該中学校の生徒や教職員等に聞き取りをするなど詳細な調査を行った後、平成31年2月に調査結果をまとめ、当該生徒・保護者に報告しました。 その後、平成31年4月に当該生徒・保護者から、調査結果に疑義があることから再調査を希望するとの申し入れがあり、市長部局で協議した結果、いじめ防止対策推進法第30条に基づき、市長が再調査の必要があると判断をしました。 判断した理由については、調査時には知り得なかった新しい事実について、十分な調査が尽くされていないこと、また、事前に当該生徒・保護者と調査事項について確認がされていないことの2点によるものです。 なお、本件に関しましては、当該生徒・保護者を初め、関係者、市民の皆様方にたくさんの御心配をおかけしましたことを、心よりおわび申し上げます。 以上でございます。 ◆24番(猶克実君) わかりました。今の説明の部分だけは、ちょっと理解しましたけど、1つ、最初にお伺いいたします。 その再調査というのが、もう一回、いじめ問題調査委員会で調査されるのか、これは、条例にあります宇部市いじめ問題調査委員会と宇部市いじめ問題検証委員会というのがあります。これは、検証委員会で調査するということに決まったのですか、どちらですか。 ◎教育長(野口政吾君) 教育委員会が設置したものが宇部市いじめ問題調査委員会です。この後、市長部局のほうで設置して調査するのが、いじめ問題検証委員会ということです。 以上でございます。 ◆24番(猶克実君) そこに最初に確認したのは、いじめ問題検証委員会の条例のほうに、こう書いてあります。第2条に、市長の諮問に応じ、ここまでは、今、教育長が言われたとおりです。法第28条第1項の調査の結果について、これはいじめ問題調査委員会、教育委員会がやられたいじめ問題調査委員会の結果について調査・審議するということが書いてあります。 今、実は私、新聞からの報道で、これは変だなと思ったのですが、市長がこの法の第28条第1項、これはいじめ問題調査委員会の、教育委員会が出された調査の結果を代理で調査・審議して、1日で結論が出たのかというふうに、これは新聞を見たときに思ったわけですが、いじめ問題検証委員会条例、宇部市は条例をつくっていますが、実は、いじめ問題、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインというのがありまして、文科省が平成29年3月に出しております。この中には、調査結果の報告について、重大事態の調査結果を示された学校の設置者及び学校は、調査結果及びその後の対応について、地方公共団体の長に対して報告、説明すること、これが2月にやられたわけですよね。 その際、公立学校の場合は、教育委員会会議において議題として取り扱い、総合教育会議において議題として取り扱うことも検討することって書いてあります。つまり、市が再調査する前に、教育委員会では十分な検討というのはなされたのでしょうか。 ◎教育長(野口政吾君) 2月に、いじめ問題調査委員会の結果を教育委員会が示しました。その際に、教育委員会会議において、この件については教育委員さんに説明をして、意見を伺ったところでございます。 以上でございます。 ◆24番(猶克実君) 今の総合教育会議で話されたかどうかというのは、返事がありませんでしたけれども、このガイドラインにはこうも書いてあります。 再調査に至る前に──この再調査というのが、先ほどの宇部市の検証委員会のことですって、今、言われたので、検証委員会を開く前に、今の4つの再調査を行う必要があると考えられた理由があるというのも、ガイドラインに書いてありますが、そのケースでも、地方公共団体による再調査ではなく、既に実施した調査の調査組織において、追加調査や構成員を変更した上で調査を行うことも考えられると書いてあります、ガイドラインには。 つまり、これ、新聞によりますと、市長が答弁されたと私は勘違いしたのですが、市長がおられたか、おられていないかは別として、市長部局で再調査を決める前に、総合教育会議というのがありますよね。この事例をどう扱うかというのを、なぜ総合教育会議で検討されなかったのですか。 ◎教育長(野口政吾君) 本件に関しましては、いじめの調査委員会を立ち上げる段階から、目的・方法、そしてこの2月に出た調査結果について、逐一、市長を初めとする市長部局の関係者には報告、または協議を行ってまいりました。 その後、この当該生徒・保護者から上がってきたのが4月でしたので、再調査の要望がです。その際にも、市長、市長部局の方と協議をして、もう、この内容については十分理解もされているということで、我々も総合教育会議を開催してくれという要望はいたしませんでした。あとは、市長部局の判断に任せたということです。 以上でございます。 ◆24番(猶克実君) 今、重大な説明があったと思うのですが、もしそれなら、その調査の内容において、不十分なことが、保護者が弁護士を連れて市長部局におかしいと言って再調査をお願いしてきた、1日でわかるようなことが、これまで教育委員会で調査して結論を審議しながら、調査しながら、市長部局とも途中で連絡をとりながら出た結論が再調査というのは、おかしいじゃないですか。 十分な調査をされていたのですか。保護者が文句を言っていかないと、教育委員会の結論というのは変わらないのですか、再調査できないのですか。市長部局とも十分協議をしていたのに、再調査が必要な結果を出したということになるのですか。 ◎教育長(野口政吾君) 教育委員会が設置した問題調査委員会の内容については、調査結果については、事実は事実として我々は受けとめて、これはいじめと断定できない、認定できないという判断はしました。 ただ、その報告書の中に、こういう──例えばネット上でいじめられたといううわさがあるとか、友達からそういう話を聞いたことがあると、これについては調査委員会も最大限調査をしてきたのですが、なかなか確認できなかったということで、このいじめ問題調査委員会の報告書を私どもも受けとめて、そして、市長部局とも協議して報告をさせていただいたというところでございます。 以上でございます。 ◆24番(猶克実君) 十分調査をしたけれども、調査結果が違っていたという結論なのですよね。結論、再調査が必要だったという、最後は結論なのです、再調査が必要だったという。教育委員会の調査というのは、そんな、私は軽いものかということを言いたかったのです。再調査、市長部局に言っていったら再調査をしてもらえると。 これ、条例で検証なのですが、このガイドラインにはこう書いてあります。学校の設置者及び学校として調査によりうみを出し切り、いじめの防止等の対策を見直す姿勢を持つことが、今後の再発防止に向けた第一歩になる。軽々しくいじめはなかった、学校に責任はないという判断をしないこと。また、こういうことも書いてあります。決して、被害児童生徒・保護者が望まないことを理由として、みずからの対応を検証することを怠ってはならないとか、いじめにより当該学校に在籍する児童が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められるときは、疑いが生じた段階で調査を開始しなければならない、それぐらい書いてあるのです。 それから、いじめの定義についても、昭和61年、平成6年、平成18年、どんどん定義が改正されて、もういじめというものは、学校の不登校もそうなのですが、あるということで、いじめの中には、これはネットを通じてするものもあって、当該対象となった児童生徒の、もう全て、最大の重大事態になっているかどうかということを前提に調査するという、教育長もよくわかっておられると思うのですが、そういった事例でありながら、再調査を簡単に、再調査になるということが、本当は半年も調査したのなら、そんな結論が出るのはおかしいと思うのです、私は。十分な調査が本当にされたのかということを思います。 それから、もう1つお伺いします。あと1分30秒あります。 これ、法では公立学校について再調査を実施した場合、地方公共団体の長、市長はその結果を議会に報告しなければならない。法の30条の第3項に書いてあります。いつごろ報告がありますか。 ◎市民環境部長藤崎昌治君) 現在、市長部局において、検証委員会の委員の選任を行っているところでございます。 あと、1団体のほうから御推薦をいただければメンバーがそろいますので、調査の検証を、そろい次第開始して、十分な調査を行って結論を出していきたいと思います。 調査結果の発表時期については、ちょっと現在のところ、いつというふうなお答えができませんので、御了解をいただきたいと思います。 以上でございます。 ◆24番(猶克実君) 途中の、実はこのガイドラインには、文科省のガイドラインには、できる限り個人のプライバシーとかを除いて、その他の部分はできるだけ公表するようにというふうにも書いてあります。 それから、学校は生もので、どんどん動いております。調査が半年もかかるのではなくて、早く、速やかに結論を出していただきますようにお願いいたしまして、質問を終わります。 ◎教育長(野口政吾君) 済みません。修正でございます。 先ほど、不登校の判断基準で、誤って、「連続または継続し」と申し上げましたが、正しくは、「連続または断続して」でございます。おわびして訂正させていただきます。 ○議長(射場博義君) 以上で、猶克実君の質問は終わりました。 この際、暫時休憩いたします。再開は午後1時といたします。───── 午前11時48分休憩 ────────────────────────────────────────────────── 午後1時再開 ───── ○副議長(笠井泰孝君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第2の議事を継続いたします。 順位第12番、山下節子さんの発言を許します。山下節子さん。    〔17番 山下 節子 君 質問席へ移動〕 ◆17番(山下節子君) それでは、令心会の山下節子でございます。通告に従いまして、一問一答方式で順次質問をさせていただきます。 先ほど猶議員が質問されたことと重なる部分がございますが、大事な問題でございますので、何度答弁を聞いてもいいのではないかというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 本市におけるいじめ、不登校の実態と対策について。 (1)小中のいじめ、不登校の近時の推移と実施されている対策について、よろしくお願いいたします。 ◎教育長(野口政吾君) 山下議員の御質問にお答えいたします。 御質問、本市におけるいじめ、不登校の実態と対策について。 第1点、小中のいじめ、不登校の近時の推移と実施されている対策についてですが、いじめの認知件数は、教職員が児童生徒の小さな変化を見逃さず、ささいなトラブル等も、背景にいじめがあるのではないかとの認識に立ち、発見に努めているため、平成27年度は392件、平成28年度は511件、平成29年度は667件と年々増加傾向にあり、国及び県においても同様の状況です。 いじめが疑われるなどの事案を発見した際は、各小中学校で定めている学校いじめ防止基本方針に基づき全校体制で対応していることにより、早期発見・早期対応につながっています。 次に、不登校児童生徒数は、平成27年度142人、平成28年度122人、平成29年度122人となっています。平成29年度の全児童生徒数に占める不登校の割合は1.08%であり、国及び県と比較して低い状況にあります。 登校が難しい児童生徒には、スクールカウンセラーによる心のケアや別室登校への支援、多世代ふれあいセンターに設置しているふれあい教室での学習支援や教育相談の実施、地域で料理教室や彫刻清掃ボランティア等の体験活動の提供など、不登校の状況に合わせた個別支援を実施しています。 本年度新たに不登校支援員によるタブレット端末等を活用した学習支援を行うとともに、訪問型家庭教育支援チームによる支援を拡充することとしています。 教育委員会では、誰ひとり取り残さないというSDGsに掲げられている理念を大切にしながら、引き続き、いじめの根絶に向けて取り組むとともに不登校児童生徒を積極的に支援していきます。 以上でございます。 ◆17番(山下節子君) いじめにしろ、この不登校にしろ、不登校率については1.08%で、国は県よりも低いと、前は県よりも高かったということだったようですけれども、いずれにしても、この不登校の生徒は、やはり変わらず、数は変わっていないということでございます。 それから、いじめのほうはますますふえていると、これは、認知件数がふえているということで、本当は前からいじめの数がそれだけあったのだろうけれども、わからなかったということでふえているということだろうと思いますが、教育長、どうですか。こういった不登校が、特に中学生になると小学生に比べてうんと不登校数がふえるのですが、これについてはどのように考えていらっしゃいますか、原因についてです。 ◎教育長(野口政吾君) 本市が実施している不登校等の調査によりますと、その原因については、第1位、これ、不登校の原因については非常に複合的なものですので、それだけとは言えないのですけれど、一番多いのがやはり家庭環境、家庭でなかなか難しい。2番目が、人間関係です。やはり、学校は当然、集団で生活していますので、いじめまでは至らなくても、当然、人間関係で悩む子が多いということ。そして、第3位が学業の不振、学校が、勉強についていけないとか、学校に行ってもなかなかわからない、おもしろくないと。そういうものが原因として挙げられています。 そして、言われましたように、中学校でふえているというのは、やはり小学校から中学校に行って人間関係も変わる。そして、学習環境も変わる。家庭については、小中で変わるということはなかなかないとは思うのですけれど、そのあたりで心に悩みを抱えて学校に来られない生徒が中1でふえている。それが原因だと考えています。 以上でございます。 ◆17番(山下節子君) わかりました。これ、家庭環境が悪いと、いろんな家庭での事情が災いをして、子供が学校に行きたくないということは大変な問題でありまして、それはもう第一義的には教育責任は保護者にありますので、その辺は家庭そのもので、保護者の子供に対する対応というものをしっかり考えてもらわざるを得ないというふうに思うわけですけれども、学校としては不登校の未然防止として、児童生徒一人一人の状況に応じた支援体制をつくっていかなければいけないということで、さまざまやっておられますけれども、この辺、さらに新たにこうしたらどうかというようなことはございますでしょうか。 ◎教育長(野口政吾君) 未然防止という点でいえば、やはり、学校が児童生徒にとって居場所、価値がある、ここにいて楽しい、ここで自分が学んで本当に自分らしさが発揮できるという価値がある場所となるような活動、そして授業を提供する。さらに、それを支えていく人間関係です。学級集団づくり、そして、何かあったときにすぐに対応できる教師集団、そしてまた、当然、学校より少し離れますけど、学校外のことでいろいろなトラブルがあります、子供たちには。それを支えてくれる地域、コミュニティ・スクールの推進もそうですし、そのあたりを特に力を入れて取り組んでいきたいところでございます。 以上でございます。 ◆17番(山下節子君) わかりました。いじめにしろ不登校にしろ、やはり一番、私は大切だなと思いますのは、このいじめのほうで、いじめ防止対策推進法という法律が平成25年に成立しておりますが、ここに、やはり学校におけるいじめの防止というところで言っている、やっぱり学校というのは、児童等の豊かな情操と道徳心を培って、そして、心の通う対人交流、そういった素地をつくることが大切だと言っているので、それは、不登校という場面においても同じだろうというふうに思っておりますので、大いにこの辺に力を入れて、これから教育委員会としても取り組んでいただきたいと思います。 時間もございませんので、いじめについては、次にまいります。 (2)のほうにまいります。 第2点、いじめにより、中1女子生徒が転校した事例の経緯と、これまでの教育委員会の対応。 ア、市内初となるいじめ問題調査委員会の設置とは、どのような判断のもとで設置されたのか、調査委員会のメンバーはどのような方々かということについて答弁お願いいたします。 ◎教育長(野口政吾君) 第2点、いじめにより、中1女子生徒が転校した事例の経緯と、これまでの教育委員会の対応。 ア、市内初となるいじめ問題調査委員会の設置とは、どのような判断のもとで設置されたのか、調査委員会のメンバーはどのような方々かについてですが、いじめ防止対策推進法では、いじめにより生命・心身または財産に重大な被害が生じた疑いがある場合と、いじめにより相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合の2点について、いじめの重大事態と定義しています。 平成30年6月、市内中学校において女子生徒がいじめにより学校を欠席することを余儀なくされたという重大事態が発生したことから、当該学校は、学校いじめ対策会議を開催し、教育委員会と連携して調査を進めてきました。 しかしながら、調査の過程においても重大事態が継続しており、また、当該生徒・保護者から、いじめ防止対策推進法第28条に規定されている中立的な立場の調査委員会の設置を求められたことから、教育委員会では、8月に宇部市いじめ問題調査委員会を設置いたしました。 この調査委員会は、大学教授、医師、弁護士、臨床心理士、社会福祉士の5名で構成し、当該中学校の生徒や教職員等に聞き取りをするなど、詳細な調査を行ってきました。なお、本件に関しましては、当該生徒・保護者に、また、関係者、市民の皆様に多大なる御心痛、御心配をおかけしたということで心よりおわび申し上げます。 以上でございます。 ◆17番(山下節子君) わかりました。今、教育長も答弁されました中に、このいじめがどれだけ子供に与える影響が大きいかと、心身の健全な成長と、それから人格形成に重大な影響を与えるのだと、場合によっては、生命・身体に危険性を及ぼす場合も出てくると。大変、子供の人生において大きな影響力のある、悪い影響を与えるわけですから、そのためには、国の責務、それから、地方公共団体の責務、それから学校設置者の責務、それから、学校及び学校の教職員の責務、それから、保護者の責務をそれぞれこの法律では規定をして、そして、いじめ防止のための対策を総合的かつ効果的に推進していこうというのが狙いであるわけですけれども、こういうそれぞれの立場における責務が規定してある中で、どうでしょう、基本的に学校におけるいじめにおいてどこが責任を持って対応すべきというふうにお考えでしょうか。 ◎教育長(野口政吾君) 学校は、子供たちが生活する場であり、私たちの大きな役目は子供たちの幸せを保障するところです。いじめが起きたと、学校で起きたということは、学校に責任があると考えています。 以上でございます。 ◆17番(山下節子君) そのとおりだと思うわけです。この法律におきましても、13条、いじめ防止対策推進法の13条を見ますと、学校は、それぞれの学校の実情に応じて、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとするというふうな規定が、13条に規定がございます。 そして、さらには15条で、学校におけるいじめの防止として、この学校の設置者及び設置する学校は、児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することであるということを踏まえて、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならないというふうに、学校の責務についていろいろ、るる書いてあるわけです。 それから、さらに、この23条3項を見ますと、いじめが確認された場合の措置でございますが、いじめを受けた生徒とその保護者、それから、いじめを行った生徒とその保護者を立ち会わせて、そこで協議する機会を設けて、学校の校長あるいは教職員が指導をしていくと、いじめを行った側には指導あるいは助言、それから、受けた側のほうには支援ということで、協議するそういう機会を設けて、ここで解決していくと、お互いに意思疎通して解決していくというふうな条文がここにあるわけですが、その辺のことは宇部市はやっておられますでしょうか。 いじめの、学校いじめ防止基本方針というのは、各それぞれの学校で定めていらっしゃるのでしょうか。 ◎教育長(野口政吾君) 先ほどから御指摘のいじめ防止対策推進法が施行された後、それぞれの学校において学校いじめ対策の基本方針を策定して、もし、いじめ、もしくは、いじめと疑われる事案が起こった場合は、必ずもう、いじめ対策会議を実施して、そのいじめについて検証または解決のために方法を尽くす。それを第一に考えて組織をつくっているところでございます。 以上でございます。 ◆17番(山下節子君) そうしたら、そのお互いに対峙させるという言葉が当てはまるかどうかわかりません。その辺はどうですか、協議して、お互いに意志疎通して、そこで解決するという方法はとられたのでしょうか。 ◎教育長(野口政吾君) いじめが起きた場合の基本的な解決の方法として、一緒に話を聞くということは、まずはしません。まず、個別です。一緒に、まずはいきなり集めたら、力関係で本当のことを言えない場合があります。ですから、まず、個別に話を聞いて、そこで一致している点、食い違っている点、それらを教員または周りの関係者、それらと少しずつ確認しながら、最後は必ずお互いに会わせて──ささいなトラブルとかけんかは当然あります。小集団ですから。でも、一番大切なのは、それを解決していく力をつけることですので、必ず子供たちを会わせて解決するようにはしているところです。 ただ、これが100%解決できているかどうかといえば、これについては、なかなか難しいところもあるというのは申し添えておきます。 以上でございます。 ◆17番(山下節子君) それぞれ、いじめを行ったほうと受けた側とそれぞれの話をしていると、そこが食い違う場合もはっきり確認をしているけれども、解決になるかどうかはわからぬということですが、今回も親同士の話し合いとかそういうこともどうもなかったようでございますので、それを設けなかったという話だというふうに聞いておりますので、それは、その場合、場合によって違ってくることもあるだろうと思うのですが。 次に、お尋ねでございますけれども、調査委員会を開いて──次にまいります。 イとウは関連がございますので、一緒に質問させていただきますが、この調査委員会の調査報告に対して、いじめを受けた側の保護者が再調査を求めたと、疑義があると、2点の事項から再調査を市長に求めたと。そして、明くる日に再調査の実施を決定したとされるけれど、これは市長の判断でおやりになったかと思うのですが、この辺はいいとして、ウのほうの、再調査に当たり宇部市いじめ問題検証委員会条例に基づいてメンバーを入れかえ、検証委員会を設置するとされるが、いかなる場合にこれが設置されるものかという点についてお答えいただきたいと思います。 ◎教育長(野口政吾君) それでは、イ、調査報告に対し、いじめを受けた側の保護者が再調査を求めた翌日に再調査の実施を決定したとされるが、誰の判断かについてですが、平成31年4月に当該生徒・保護者から調査結果に疑義があることから、再調査を希望するとの申し出があり、市長部局で協議した結果、いじめ防止対策推進法第30条に基づき、市長が再調査の必要があると判断をしました。 判断した理由については、調査時には知り得なかった新しい事実について十分な調査が尽くされていないこと、また、事前に当該生徒・保護者と調査事項について確認がなされていないことの2点によるものです。 続きまして、ウ、再調査に当たり、宇部市いじめ問題検証委員会条例に基づき、メンバーを入れかえ、検証委員会を設置するとされるが、いかなる場合に設置されるものかについてですが、いじめ防止対策推進法では、いじめ問題調査委員会の調査方法や結果が十分でなく、今後、同じような重大事態が起こらないようにするために、いじめ問題検証委員会の設置が必要であると判断される場合に、調査結果について再調査を行うことができるとされています。 このことから、本市においては条例に基づき、市長が宇部市いじめ問題検証委員会の設置を決定し、新たな委員を選定しているところです。 以上でございます。 ◆17番(山下節子君) この再調査をするために検証委員会を設置するということでございますが、この点については市長の判断でおやりになったかと思うのですが、これ、30条2項を見ますと、この法律の、重大事態への対処、または当該重大事態の発生の防止のため必要があると認めるときに調査委員会の調査の結果について再調査をする権限を長に与えていると、こうなっているのですが、これ、先ほどおっしゃった28条の1号と2号ですか、この重大事態に当たるのですか、この本件はどうですか、これに当てはまるのですか。 ◎教育長(野口政吾君) 第28条の2号、いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされたということですので、この事案が起こってから、この生徒はその学校に行けてなかったと、不登校の状態にあったということで、重大事態と。(「長期間ですか、長い間」と呼ぶ者あり)長い間です。(「どのくらいですか」と呼ぶ者あり)6月ぐらいから不登校になって、それ以降、1学期の間は学校に行っていないということですので、30日以上ということになります。 以上でございます。 ◆17番(山下節子君) 児童等が相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている場合だということで、これは重大事態に匹敵する場合だと、重大、まさに重大事態ということで、その対処に向けて、その調査事項に、教育委員会が行った調査事項に関して新たな事実が2点ほど発見されたと、調査の当時にはわからなかった事情が出てきたと。先ほど猶議員の質問のときに、最近はどうも、例えばということでおっしゃいましたけれども、インターネットでのいじめが最近はふえているということで、この場合がそうかどうかは別として、これに対する対処というのも法律で最近は規定しております。その点を教育委員会としても考えていらっしゃいますでしょうか、対応を。 ◎教育長(野口政吾君) SNS等、インターネットを使ったいじめ、いじめというのは本当に、言われるように社会問題化していくであろうし、さらに今後ふえていくというふうにも考えています。 本市でも、いじめ問題、いじめ調査を年間2回、詳細な調査を保護者も含めて行っておりますけど、全国的に比較すると、そこまでは出てきていません。ただ、もうSNSはやはりなかなか発見しにくいというところですが、まずはとにかくSNSの活用の仕方、ネット等の使い方等については、それぞれの学校で、私どもも出向いていきながら、対応、検証、どういうふうにSNSを活用していいかというのを子供たちに指導をしているところではございます。 以上でございます。 ◆17番(山下節子君) 時間もございませんので、わかりました。これから、大いに教育委員会としても、このインターネットのいじめについての対応策を具体的に、これから取り組んでいただきたいというふうに思います。 それで、市長にお尋ねしたいのですが、教育問題に関して、今回、30条2項に、この前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、重大事態への対処として、再調査の決定ができるという趣旨のことが書いてあるのですが、これ、極めて私は、これは例外的な規定だというふうに思っております。 なぜ、例外的な規定かと申しますと、本来、教育問題というのは、教育委員会が所管する事項でございますけれども、教育委員会が行った調査事項について、再度、その再調査をして検証委員会を設けるというような長の判断でできるということは、かなり、これは例外的な規定でございます。もちろん、以前、大津の事件で子供がいじめによって自殺したことから、どうも教育委員会の対応がまずかったということで、もっと機動力をもってやらなければいけないと、解決に向けてやらなければいけなかったということの反省から総合教育会議という制度ができ、こういういじめ問題についても、長が教育問題に介入してくるという形になっているのですが、これは、あくまでも例外でございまして、やはり、その後にも規定がございますように、30条の3項には、「地方公共団体の長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければならない」ということも書いてありますし、さらに、ここの4項に書いてあるのは、今、言った市長の判断、その再調査の判断と報告、議会に対する報告の規定があるわけ、第2項の規定は、この地方公共団体の長に、教育委員会の所管事項について、これ与えたと、権限を、職務権限を与えたとみなしてはならないと、与えるものと解釈してはならないと、ここでわざわざ書いてあるのです。 したがって、これは本来的には教育の政治的中立性というのが原則にはあるわけですから、制度としては機動性をもっていじめを解決するという意味で、市長が教育委員会会議や、それから、こういった再調査という権限を持たれるわけですけれども、例外であるということは、市長は認識していらっしゃいますでしょうか。 ◎市長(久保田后子君) 御指摘のとおりでございます。十分認識をしております。 以上です。 ◆17番(山下節子君) 認識しておられるということで安心いたしましたですけども、やはり、この機動力をもっていじめを解決するということは、大変、子供の将来を考えると大切なことでございまして、その点は例外として再調査という場合も出てくるかもしれませんけれども、私は、今回のこの事案を見ていまして、どうも保護者の言い分に引っ張られたのじゃないかというふうな、そういう懸念を持っておりました。 見たものが、宇部日報の情報だけでございましたので、その辺はそういう感じで書面を見ておりましたですけれども、やはり、教育委員会は教育の問題を扱う中心であるということで、この点、やはりしかとした判断で、やっぱりいじめ問題についても取り組んでいただきたいというふうに思っております。 市長と教育委員会が協力するということはもちろんでございますが、ここにも30条5項に書いてありますように、この長と教育委員会は、再調査の結果を踏まえ、みずからの権限及び責任において当該調査に係る重大事態への対処、または、当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものと規定しております。 そうしたら、この場合、仮にこれから再調査の組織ができて、再調査の結果が出た場合に、これは、教育長としてはどういう必要な措置と、ここ書いてありますが、どのようなことを考えていらっしゃいますでしょうか。 ◎教育長(野口政吾君) 教育委員会の調査委員会も市長部局の検証委員会も、まさに事実を明確にすること、事実の解明、そして、これまでの対応が適切であったかどうか、そして、一番大切なのは再発防止、この問題で苦しんだ子供、保護者がいるとすれば、もうとにかく、その子たちの心もケアしながら、二度とこういうことが起こらないようにするということでございます。それに全力を尽くしていきたいと考えています。 以上でございます。 ◆17番(山下節子君) わかりました。もう、あと1分しかございませんので、最後に市長、いかがでしょうか。市長としてはどのようなお考えでしょう、必要な措置ということに関してです。 ◎市長(久保田后子君) 今、教育長が答弁されたように、教育行政が取り組むことを全面的に応援をしていきたいと考えております。 以上です。 ◆17番(山下節子君) いじめの問題は、もう大変な問題でございますけれども、やはり子供が健やかに、そして、社会人として将来の次代の主権者としてふさわしい人格となるように、しっかりとこれから私ども大人も一緒になって取り組んでいかなければならない、保護者も含め、保護者が第一義的な教育の責任者ですから、やはり家庭環境というのが大事ですから、保護者がしっかりしていただきたいということとあわせて、教育の根幹に、一番中核にいらっしゃる教育委員会がしっかりとした取り組みをこれからしていただくことをお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。 ○副議長(笠井泰孝君) 以上で、山下節子さんの質問は終わりました。 次に、順位第13番、高井智子さんの発言を許します。高井智子さん。    〔14番 高井 智子 君 質問席へ移動〕 ◆14番(高井智子君) 皆さまこんにちは、チーム創生の高井です。通告に従いまして、発言方式、初回一括で質問をさせていただきます。初めてのことでして、至らない点が多くあるかとは思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 1、子育て支援の取り組みについて。 もろもろの家庭の事情により、夜間に子供を預けて仕事をされる方のために、全国的に夜間保育サービスが充実してきている昨今ですが、宇部市の夜間保育サービスにおいて現状はどのようになっているのでしょうか。御説明ください。 2、地域子育て支援拠点事業の内容と役割を御説明ください。 大項目2、登下校の安全について。 一部、先ほど御質問された猶議員の内容とかぶりますが、このまま質問させていただきたいと思います。 1、最近、登下校の子供たちの安全が脅かされる事件が相次いで起きておりますが、各学校における登下校の安全対策は、市として学校へ向けて、児童生徒に向けてどのように指導をされておられるのか、具体的に御説明いただければと思います。 2、数年前になりますが、私が車で走っているときに、1年生の児童がランドセルをしょって帰るには遅すぎる時間帯に、遊びながら歩いているのを見かけました。思わず声をかけると、学童保育からの帰りとのことでした。年々、物騒な事件も多くなってきておりますので、学童保育の子供たちの預かり方も変化をしつつあると思うのですが、現在の学童保育の子供たちの預かり時間の終了後の対応はどのようになっているのでしょうか、その点について御説明ください。 そして、大項目3、小中学校のエアコンの設置の進捗状況について御説明ください。 以上で最初の質問を終わります。 ◎市長(久保田后子君) 高井議員の御質問にお答えをいたします。 御質問の1、子育て支援の取り組みについて。 第1点、夜間保育サービスについてのお尋ねです。 近年、核家族化やひとり親家庭の増加、保護者の就労形態の多様化などによりまして、保育が必要となる時間帯は大きく変化をしていることから、全国的に夜間保育サービスの需要が高まってきています。 現在、宇部市では、民間事業者による認可外保育施設1カ所と病院内保育施設5カ所で夜間保育サービスが実施をされています。利用状況といたしましては、平成31年4月1日現在で18人の児童が登録をしており、その保護者の多くは医療・介護関係や飲食業などで夜間の勤務がある方々です。 夜間保育サービスへの対応のあり方については、引き続き利用状況や職種などの動向を把握しながら、市民ニーズに応える保育環境づくりを行うため、現在、策定中の第2期となります宇部市子ども・子育て支援事業計画の中で検討をしていきます。 第2点、地域子育て支援拠点事業についてのお尋ねです。 地域子育て支援拠点は、乳幼児とその保護者が気軽に集い遊ぶ、身近な子育て支援の場です。そこでは、親子同士や、また、地域の人たちが集まって打ち解けた雰囲気の中で育児の相談や、また、情報交換、子育てサークルなどの活動が行われています。 現在、本市では、平成29年度に多世代ふれあいセンター内に設置をいたしました、こどもすくすくプラザプレイルームを初めといたしまして、市内6カ所に子育て支援拠点を開設をしています。 平成30年度につきましては、5万7,319人の御利用があり、平成28年度と比較いたしまして9,387人増加をしており、身近な子育て支援の場へのニーズの高いことが伺えます。 今後とも、地域の子育て環境の充実に向けて、宇部市立地適正化計画との整合性を図りながら、地域子育て支援拠点づくりを進め、子育て世帯の不安や負担の軽減と、子供の健やかな成長を促進をしていきます。 以上でございます。 ◎教育長(野口政吾君) 御質問の2、登下校の安全について。 第1点、各学校における登下校の安全対策についてですが、教育委員会では、平素から保護者や地域の協力のもと、登下校時の安全対策や通学路の安全確保に向けた取り組みを進めているところです。 まず、登下校時の安全対策については、各学校において児童生徒に日ごろからできるだけ複数で登下校することや、万が一不審者等に遭遇した場合には、防犯ブザーや笛を使用し、大声を出してすぐに逃げること、大人や近所の店などに助けを求めることなどを繰り返し指導しています。 また、各地区、校区では、日ごろから見守り隊やPTA等を中心に地域ぐるみで登下校時の見守りを行っています。教育委員会では、不審者情報があれば警察と連携し、パトロールの強化を依頼するとともに、速やかに学校に情報提供を行っているところです。その情報をもとに学校でも教職員が児童生徒の登下校を見守るとともに、地域の方に安全確保の協力をお願いしているところです。 次に、通学路の安全確保につきましては、教育委員会や地元関係者、警察、道路管理者等で組織する宇部市通学路安全対策合同会議において、危険箇所の点検を実施し、横断歩道や信号機の設置等の整備を順次進めています。 また、児童生徒が自他の安全や命を守るために、より主体的に行動できる力の育成を目指しており、コミュニティ・スクールの機能を活用して地域と協働し、危険箇所マップの作成等を行っています。 教育委員会では、児童生徒の安心安全を守ることを最重要課題と考えており、今後も自分の命は自分で守るという意識を高めるための学習を積極的に行うとともに、警察や保護者、地域と綿密に連携・協力しながら、通学路の安全確保を含めた登下校時の安全対策を徹底していきます。 以上でございます。 ◎こども・若者応援部長(上村浩司君) 御質問の2、登下校の安全について。 第2点、学童保育の終了後の対応についてのお尋ねですが、学童保育では安全確保のため、原則として保護者に児童を迎えに来ていただいていますが、例外的に学童保育クラブから塾や習い事などに行くため、保護者の依頼を受け、終了時間前に児童だけで帰る場合もあります。 学童保育の預かり時間は、平日は下校時から午後6時まで、土曜日及び長期休暇中は午前8時から午後6時までとしており、実施機関によっては午後7時30分まで延長保育が行われております。 なお、仕事の都合などで保育時間内に迎えに来られない保護者には、ファミリーサポートセンターや認可外保育所を紹介し、活用していただいております。 今後とも学童保育の実施機関と保護者、また、他の子育て支援施設とも連携しながら、児童の引き渡しを確実に行うことで子供の安全確保を図っていきます。 以上でございます。 ◎教育部長(佐野恵子君) 御質問の3、小中学校のエアコン設置の進捗状況についてのお尋ねですが、教育委員会では、児童生徒の健康への配慮やよりよい学習環境を確保するため、令和2年6月末の完成に向けて、普通教室等へのエアコンの設置に取り組んでいるところです。 具体的には、新築した岬小学校については、平成31年2月に工事に着手しており、令和元年7月の使用開始を予定しています。その他の小学校23校については、令和元年7月から工事に取りかかり、令和2年7月の使用開始を予定しています。 中学校全12校については、令和元年6月から工事に取りかかり、令和元年9月の使用開始を予定しています。 以上でございます。 ◆14番(高井智子君) 皆様、御答弁ありがとうございます。 さらに、再質問及び要望を述べさせていただきたいと思います。 大項目1の1、子育て支援の取り組みについての認可保育所施設が──失礼いたしました。これは、市長さん、箇所数、答えていただきましたので、失礼いたしました。取り下げます。 続いて、夜間保育の実施施設を現在18名利用しているというふうにお聞きしたのですけれども、この利用者数の推移はどのようになっておりますでしょうか、過去5年さかのぼって教えていただければと思います。
    ◎こども・若者応援部長(上村浩司君) 夜間保育施設、この利用者数の推移ということでございます。過去5年ということでございますが、過去3年でお答えをさせていただければというふうに思います。 平成29年4月1日時点、施設数は6カ所で、利用登録者は16人ということになっております。続きまして、平成30年4月1日時点、これも、施設数は6カ所、利用登録者数は27人というふうになっております。平成31年4月1日時点、施設数は6カ所で、利用登録者は答弁で申しました18人ということでございまして、年によって増減、ばらつきがございますので、今後も実態について把握をしていく必要があるというふうに考えています。 以上でございます。 ◆14番(高井智子君) 認可外保育施設の保育内容の確認は、具体的にどのような確認をされておられますか。 ◎こども・若者応援部長(上村浩司君) お答えをいたします。 認可外保育施設のうち、今、夜間保育サービスを実施しておりますのは、一般型の認可外保育施設と病院内保育施設になりますので、その2点について保育内容の確認方法をお答えさせていただきたいというふうに思います。 県に届け出がされております一般型の認可外保育施設、こちらにつきましては、毎年、県の監査が行われております。これは、立入調査という形で行われておりますが、こちらのほう、市の職員も同行いたしまして、保育の状態、そして、職員の配置等の確認をしておるところでございます。 また、届け出が不要な病院内保育施設、こちらのほうは従業員の子供さんのみの保育でございますけれども、こちらにつきましては、隔年で県が監査を実施しておりまして、そちらのほう、これも立入調査でございますが、同じく市の職員が同行をして、同様な点について確認をしておるところでございます。 以上でございます。 ◆14番(高井智子君) 夜間保育サービスを実施している認可外保育施設は、国の基準を満たしているかどうかの確認はされておられるのですね。 ◎こども・若者応援部長(上村浩司君) 先ほど申しました監査のほうで、平成30年度の監査結果で、夜間保育を実施されている6カ所、全ての施設で監査基準を満たしておることを確認しております。 以上でございます。 ◆14番(高井智子君) 大変安心をいたしました。今後、ニーズがふえると思いますので、より充実を図っていただくよう要望をいたしまして、次に進ませていただきます。 2番の、地域子育て支援拠点事業所の場所、利用数と推移はどのようになっておりますでしょうか、先ほど6カ所というふうにお聞きしたのですが、その6カ所の場所についてお教えいただきたいと思います。そして、それぞれの利用人数がわかるようであれば、お教えいただきたいと思います。 ◎こども・若者応援部長(上村浩司君) 地域子育て支援拠点6カ所、どこに設置されているかということでございますが、まず、公設によるものといたしましては、答弁のほうでもお答えしました、こどもすくすくプラザプレイルーム、このほかに、福祉会館内、そして、北部総合支所内に子育てサークルを設置しております。また、神原保育園内に子育て支援センター、合わせて4カ所を公営で設けております。 また、民営の設置によるものといたしましては、西宇部校区に、子育てほっとサロン、それから、恩田校区に、おやこ広場にこにこ、この2カ所がございます。 あわせて利用者の推移ということでございますが、まず、こどもすくすくプラザプレイルームにつきましては、平成30年度は2万7,570人、開設をいたしましたのが平成29年度ですので、そちらとの比較をいたしますと806人の増加ということになっております。 続いて、福祉会館の子育てサークルでございますが、こちら、平成30年度は1万4,346人の利用、平成28年度との比較で3,237人の減少となっています。 続いて、北部総合支所の子育てサークルくすのきでございますが、こちらのほうは、平成30年度は6,901人、平成28年度との比較で3,143人の減少となっております。 また、神原保育園内の子育て支援センターですが、平成30年度4,920人、平成28年度との比較で1,393人の減少。 西宇部校区に現在あります、子育てほっとサロンについては、平成30年度は1,836人、平成28年度、このときは井筒屋の中にございましたが、このときとの比較で1,251人の減少という形になります。 最後に、恩田校区のおやこ広場にこにこですが、こちら、平成30年度は1,746人、平成28年度との比較で1,111人の減少ということでございます。 この状況は、市中心部へプレイルームが新設されたことによって、各施設の利用者がプレイルームに集約されたことと、新たな利用者の掘り起こしにつながった状況が見られるのですが、一方で、地域それぞれの既設の子育て支援拠点については減少という状況で、集約化が図られたということでございますので、今後は、地域ごとに特色のあるプログラムを持つ各施設に一定のニーズがあることから、そのあたりの充実を図っていく必要があるかなというふうに考えております。 以上でございます。 ◆14番(高井智子君) 先ほどの御答弁で拠点づくりを進めるとのことでございましたが、具体的な実施予定地がありますか。 ◎こども・若者応援部長(上村浩司君) 具体的な実施予定地ということでございますが、答弁でも申しました、今後、立地適正化計画との整合性、また、利用者の利便性とかニーズ等を踏まえながら設置を進めていくことにしておりまして、令和元年度は、西岐波校区内の設置に向けて現在調整を進めておるところでございます。 以上です。 ◆14番(高井智子君) 子供の人数が多い東岐波、西岐波などの東部エリアにも今後ふえていくということで、安心をいたしました。より一層の充実を要望いたしまして、次の再質問に移ります。 2の1、各学校における登下校の安全対策は、市の指導のもと統一された内容となっているようですが、地域の協力体制などを含め、その校区独自の取り組みなどを市内小中学校の会議などで共有する機会というのはありますか。 ◎教育長(野口政吾君) 教育委員会が主催している市内通学路の安全対策合同会議、ここでいろいろな関係の方と協議する場を持っています。また、生徒指導主任とかそういう学校の安全とか生徒指導に関する会議でも登下校のこと、また、校長会、教頭会でも話題にして、いい取り組みについては共有するようにしているところでございます。 以上でございます。 ◆14番(高井智子君) ぜひともそういった情報交換の場でよりよいアイデアを共有し、より安心できる登下校の安全を確保していただけるよう要望いたしまして、次の質問に移ります。 2、学童保育終了後の対応について、保護者が何らかのトラブルなどで終了時間に迎えに行くことができないときの対応はどのようになっているのでしょうか。 ◎こども・若者応援部長(上村浩司君) お答えをいたします。 クラブ、学童保育クラブの中では、中には利用のほうを断っているクラブもございますが、クラブによっては適用学年や退室時間等に児童の安全確保のためのルールを定めまして、その上で、保護者に誓約書、もしくは同意書等を出していただいて、児童だけの帰宅を行っている事例もございます。 ◆14番(高井智子君) 延長保育の実施状況はどのようになっておりますか、時間の延長など、もしあれば教えてください。 ◎こども・若者応援部長(上村浩司君) 延長保育の実施状況ということでございますが、原則は18時までというふうにしておりますが、保護者からのニーズに対応するために、現在58クラブございますが、そのうち53クラブのほうで延長保育を実施をしております。 時間的なものにつきましては、18時半まで延長するところが43カ所、それから、19時まで延長するところが9カ所、19時30分まで延長するところが1カ所ということになっております。 ◆14番(高井智子君) 学童保育クラブの送迎を目的としたファミリーサポートの利用状況はどのようになっておりますか。 ◎こども・若者応援部長(上村浩司君) 学童保育クラブの送迎を目的としたファミリー・サポート・センターの利用状況ですが、平成30年度の実績でお答えさせていただくと、延べ利用件数で217件というふうになっております。 ◆14番(高井智子君) 先ほどの御答弁にあったファミリー・サポート・センターや認可外保育の利用の案内についてどのような形で行っておられますか、教えていただきたいと思います。 ◎こども・若者応援部長(上村浩司君) ファミリー・サポート・センターにつきましては、保護者からの相談に応じましてファミリー・サポート・センターの紹介を行っておりますが、今後、学童保育クラブの利用の申し込み時、あるいは、各学童保育クラブへの保護者説明会の際にも、これらファミリー・サポート・センター等の紹介を行っていきたいというふうに考えております。 ◆14番(高井智子君) 働く保護者の困ったときの受け皿として、たくさんの方に知っていただきたいと思います。しっかりと周知を、より一層の周知に力を入れていただくよう御要望いたしまして、次の質問に移らせていただきます。 3の小中学校のエアコン設置の進捗状況について先ほど御説明いただいたのですが、実際に使うに当たって、細かい条件などはありますか。恐らく、気温についての制限というのはあるとは思うのですが、気温がそう高くないときでも湿度が高いと不快指数が上がり、具合の悪くなる子供たちも出てくるかと思いますが、除湿機能などについて制限を設けられるようなことはあるのでしょうか。 ◎教育部長(佐野恵子君) お答えいたします。 エアコンの運用につきましては、各学校において学校環境衛生基準を遵守しまして、児童生徒の健康や、よりよい学習環境の確保に配慮しながら、教室の適切な環境管理に努めていきます。具体的には、温度が17度以上28度以下、湿度が30%以上80%以下とされております。 以上でございます。 ◆14番(高井智子君) 子供たちがより健康で快適に学業にいそしめるよう、できる限り柔軟な対応で使用できるよう要望いたしまして、私の質問、要望を終えさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。 ○副議長(笠井泰孝君) 以上で、高井智子さんの質問は終わりました。 次に、順位第14番、氏原秀城君の発言を許します。氏原秀城君。    〔4番 氏原 秀城 君 質問席へ移動〕 ◆4番(氏原秀城君) 皆さん、こんにちは。氏原秀城でございます。通告に従い、一問一答方式で一般質問のほうをさせていただきたいと思います。 まずは、高齢者の自動車運転事故の抑制について質問をさせていただきます。本件につきましては、全国単位で問題視されている中、平成29年9月議会におきまして、私のほうも取り上げさせていただいたところでございます。正直申し上げまして、それ以降、こうした事故が減少することを願ってまいりましたけれど、残念ながら、今なお高齢運転者のアクセルとブレーキの踏み間違いなど、高齢者が特有とした環境の中での重大事故というのが多発しているというのは、皆さんも報道等で報じられているところでよく御存じのことと思います。 先ほど申しましたとおり、平成29年の9月議会のときの質問で、市長のほうから御答弁いただいた際には、デマンドタクシーやコミュニティータクシーなど地域内交通の導入を進め、高齢者の方が安心して運転免許証の返納をできるよう環境整備に取り組んでまいりたい、導入につきましては、社会的な情勢を踏まえて考えていきたいという御答弁だったというふうに思っております。 そこで、まず、質問1といたしまして、(1)運転免許証の自主返納者の動向についてお聞かせ願えればと思います。 ◎市長(久保田后子君) 氏原議員の御質問にお答えをいたします。 御質問の1、高齢者の自動車運転事故の抑制について。 第1点、運転免許証の自主返納者の動向についてのお尋ねです。 全国的に高齢化が進む中、高齢ドライバーによる交通事故は大きな社会問題となっています。本市においても運転免許人口の総数が減少する中、65歳以上の高齢者の免許人口は増加をしてきており、それに伴い、高齢ドライバーによる人身事故の割合も増加傾向にあります。 一方で、免許証を返納する高齢者は年々ふえ続けており、宇部警察署における免許証の自主返納者の状況は、平成30年では522人となり、平成26年と比較いたしまして約5割増加をしています。 以上でございます。 ◆4番(氏原秀城君) ありがとうございました。 平成30年度における自主返納者は、宇部市の警察署のほうで522人ということでお伺いしました。確かに、前回の御回答いただいたときにも、平成26年でたしか316人、平成27年で383人、平成28年で412人ということで、御答弁いただいたとおり約倍近い形で自主返納されている方がふえているということは、ある意味いい方向に向かっている、環境整備も少しずつではありますけれど整っているところではないかなというふうに感じるところもございます。 ここで、再質問のほうに少し移らさせていただきますと、環境整備の1つということになるのですけれど、山口県警のほうにおかれましては、運転卒業証制度というのがありまして、運転免許証の自主返納をされた方におかれましては、65歳以上の方です、運転卒業者サポート手帳というのが無料で交付されるということになっており、そのサポート手帳におきましては、協賛企業、団体に提示することで各種割引、さまざまな支援を受けることができるという形になっております。 大きい内容におきましては、公共交通機関とその他ということに分かれておりまして、公共交通機関といたしましては、主にタクシー、料金が1割引、その他におきましても、先ほどのとおり商店等での割り引きが受けられるということになっているかと思います。 その中で、本市におきまして確認をさせていただいたところ、宇部市の交通局といたしまして、宇部警察署において運転免許証自主返納手続をされた方におかれましては、回数乗車券100円が11枚つづり、こちらのほうを交付されることになっております。ただし、宇部市民の方が対象で、1回限りということになっております。確認の意味でお伺いして申しわけないのですけれど、間違いないでございましょうか。 ◎交通事業管理者(大谷唯輝君) 平成26年4月から実施しております。そのとおりです。 以上です。 ◆4番(氏原秀城君) ありがとうございました。平成26年からですね、こうした、また新たな制度もきちんと環境整備も整えてやられているということで、改めての確認ということをさせていただきました。 また、バスにおきましては、70歳以上の高齢者の方におかれましては、100円の優待券を配られているということで、バスに関してはいろんな立場でサポートされている、支援されているというふうに判断をさせていただいているところでございます。 続いて、再質問2つ目ということですが、今回の施策、自主返納の施策の1つとして、デマンドタクシー、コミュニティータクシー等の地域内交通、こちらのほうも導入、そして、充実されていくということであったと思いますけれど、このうちのコミュニティータクシーについて、現在の利用状況といったところをお教え願えればというふうに思います。 ◎総合戦略局長(安平幸治君) コミュニティータクシーの利用の状況ということでございますが、まず、コミュニティータクシーにつきましては、高齢者を初めとする地域の方々の買い物や通院などの移動手段を確保するために、平成23年度から導入しております。 バス路線の空白地域などで導入しているということで、まず、平成23年に西宇部校区、そして、平成28年に厚南校区、そして、平成29年には原、鵜ノ島、新川校区、平成30年度に東岐波の6校区で現在運行しております。 この平成30年度の利用状況としましては、延べ8,840人が利用されております。 以上でございます。 ◆4番(氏原秀城君) ありがとうございました。 年々、少しずつふやしていかれるということで、現在におきましては6校区で導入されており、平成30年の利用者数としては8,840人ということでお伺いさせていただきました。 人数だけを見ますと、確かに十分なのです。十分なといったらおかしいかもしれませんが、利用数ということも確認をさせていただいたところではありますけれど、私はちょっと確認、認識におきましては、コミュニティータクシーの導入に当たりましては、利用率たしか20%程度をまず目指すというふうにあったかと思いますが、ちなみに現時点でこの20%を超えているコミュニティータクシーは幾つありますでしょうか。 ◎総合戦略局長(安平幸治君) 20%を超えているコミュニティータクシーということで、西宇部校区と原校区がそれに該当するということでございます。あとは、ちょっとやはりまだ10%台というところでございます。 以上でございます。 ◆4番(氏原秀城君) ありがとうございました。 6校区のコミュニティータクシーのうち2校区については2割を、利用率20%を超えている、残りの4つにつきましては、まだ10%台ということ、確認させていただきました。くれぐれも勘違いされては困りますので、申し上げさせていただきますけれど、私自身、高齢者の移動手段として、当然、バスや鉄道、そしてデマンドタクシーやコミュニティータクシー等のこの地域内交通、決して否定するものではございません。むしろ、こうした移動手段を活用して高齢者の方が安心安全、そして、快適な生活を送っていただきたいというのは、もう大前提でございます。 ただ、先ほどのコミュニティータクシーの件におきましては、まだ2割を超えていない、一つの目標としての2割を超えてないというところもあります。この場でお聞きはしませんけれど、それぞれ、いろんな課題があって、まだそういったところで目標に達していない、伸び悩みを──されていないというところもあろうかと思いますので、ぜひ、そうしたところにおかれましては、市のほうもいろいろな形で御支援をしていただければというふうに思います。 ◎総合戦略局長(安平幸治君) 先ほど申しましたが、収支率ということでございますので、利用としてはもう少しあると思いますけれど、今、ダイヤの改正とかいろんな面で利用率が上がるようにはいろいろ運行等も考えておりますので、そういう面では利用率がしっかり上がるように地域とも話し合いをしながら運行を進めているところでございます。 以上でございます。 ◆4番(氏原秀城君) ありがとうございました。ぜひともそういった面、よろしくお願いしたいというふうに思います。 やはり、自主返納、先ほどから繰り返しのような形になりますけれど、自主返納を促すには、やっぱりそうした環境整備というのがやはり第一だというふうに思いますので、ぜひともそういったところ、よろしくお願いしたいと思います。 山口県警、平成30年の交通白書によりますと、平成29年の交通死亡事故の特徴としましてもさまざま取り上げてありましたけれど、やはり、その中におきましても高齢運転者による事故が増加しているというふうに挙げられておりました。 市長のほうからも御答弁いただきましたとおり、高齢者の免許人口比率というのがやはり少子高齢化という波も受けまして、年々上がっているというのも実情でございますので、そういった面からしますと、やはり高齢者の事故がふえるというのもある意味必然的なものなのかなというふうにも思います。 そうした中、県警におきましても、高齢運転者の対策の推進といたしまして、教育委員、定期診断の実施、いろいろな安全指導ということも盛り込まれておりますが、その中に、やはり運転免許証自主返納の促進と返納後の支援の拡大といったところ、先ほど申しました件とあわせて、安全運転サポート車の普及啓発活動の推進というのもございます。 冒頭申しましたとおり、平成29年の9月議会でも申し上げましたけれど、香川県におきましては、平成28年度から高齢運転者が加害者となる交通事故の抑止と予防安全装置の標準化に向けて、自動ブレーキなどが装備された先進安全自動車の普及促進を図る目的として補助制度を導入、全国に先駆けてされております。また、愛知県の豊田市、岐阜県の美濃加茂市なども同様な形を取り組まれており、中国地方におきましても、鳥取県が平成29年度から始められているところでございます。 現在におきましては、各市、今、お示ししました県や市町以外におきましても、こうした制度の導入を進められたところ、また、導入に向けて積極的に検討をされているところもございます。一部の報道等によりますと、交通網が本当に充実している東京都におきましても、こうした制度導入に向けて検討するといったのも報道されているところであります。 そこで、改めてお伺いをさせていただきたいと思います。 (2)高齢者先進安全自動車購入費補助制度、急発進抑制装置の購入費補助制度の導入について、本市としての導入へのお考えをお尋ねさせていただきます。 ◎市長(久保田后子君) 第2点、高齢者先進安全自動車購入費補助制度、急発進抑制装置の購入費補助制度の導入についてのお尋ねです。 高齢ドライバーの重大事故においては、アクセルとブレーキの踏み間違いなど、誤操作に起因するものが多く発生をしています。このため、運転中の誤操作に対しても安全に自動車を制御できる技術の確立も高齢ドライバーの事故防止の有効な方策です。高齢者の交通事故防止策については、免許の返納促進や代替の移動手段の確保、さらには、車両の技術革新など多角的な視点から検討されるべき課題であると考えます。 国の次期成長戦略におきましても、自家用有償旅客運送の実施の円滑化、また、タクシーの相乗り導入、自動運転も含めた次世代モビリティーなど、利便性の高い移動サービスの検討が盛り込まれることとなっています。 また、安全運転サポート車限定免許といったことの導入、また、高齢者の特性に応じた免許制度の導入等も検討されているところであり、これらの動向も注視しながら、御提案の購入費補助制度の本市での導入も含めて、今後、有効な高齢者事故防止対策について検討を行っていきます。 以上でございます。 ◆4番(氏原秀城君) ありがとうございました。 確かに、今現在、国のほうでもこうした社会状況を踏まえ、いろいろな施策について検討をされているといったところもあります。そうした中におきましても、やはり、事故というのは起きてしまってからではもう取り返しがつきません。ぜひとも、高齢者の方が安心して運転できる環境整備というのを、本市、山口県におきましても、本市が代表して積極的に取り組んでいただけることを強く要望させていただきたいと思います。 やはり、先ほどから何回も申し上げますが、自主返納するに当たりましては、やはり、環境整備が整わない限り、誰も自主返納したくない、よっぽど、本当に怖い思いをされた方は別でしょうけれど、そうでない限りは極力、やはり自分が運転したいと、自分の好きなところに移動できる自動車を運転したいというのが人間誰しもの考えだというふうに思います。 やはり、それを補える制度、環境整備というのが整わない限り、やはり、これを進めていくのは難しいかと思いますので、その手前の手段といたしまして、ぜひ積極的にこのような、今回のような制度の導入につきましても、本当に前向きに御検討をいただきたいというふうに思いまして、この項につきましては、終わらさせていただきます。 続いて、こちらも人口減少、少子高齢化の進展に伴う課題の1つということになろうかと思いますけれど、土地利用のニーズの低下や地方から都市への人口の移動を背景といたしまして、土地の所有意識の希薄化等により所有者不明土地が全国的に増加しているというのは皆さんも御承知のとおりだというふうに思います。 今後も相続機会の増加等に伴いまして、増加の一途をたどるということが見込まれております。本市におきましても、空き家、空き地の増加、こうした背景の実態の中にあるというふうに思っております。 所有者不明土地におきましては、これまで平成29年9月議会で田中議員のほうから、また、平成30年6月議会におきましても兼広議員のほうから質問されておられますが、昨年になります、平成30年11月に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法というのが11月に一部施行され、ことしのこの6月1日に全面施行されたということを受けて質問をさせていただきます。 それでは、2点目、所有者不明土地への対応について、本市の状況についてお伺いさせていただきます。 ◎都市整備部長(小森和雄君) 御質問の2、所有者不明土地への対応についてのお尋ねですが、近年、我が国では、土地利用ニーズの低下や土地の所有意識の希薄化等により、登記簿などの公簿情報から探索しても所有者が直ちに判明しない、または、判明しても所有者に連絡がつかない所有者不明の土地が増加している傾向にあります。 本市においても、固定資産税に係る所有者不明の土地は、平成28年度には約0.18平方キロメートルでしたが、令和元年度は約0.54平方キロメートルとなっており、増加傾向にあります。 所有者不明の土地は、適正に管理が行われないために環境悪化を招くだけでなく、公共事業の用地買収や災害の復旧・復興事業の実施には、土地収用法による手続に多大な時間・費用を要するなど、多くの課題を抱えています。このため、国においては、所有者不明の土地を円滑に利用する仕組みや所有者の探索を合理化する仕組みなどを柱にした所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法を制定し、令和元年6月1日に全面施行となったところです。 この法律では、地域住民等の福祉や利便の増進のために所有者不明の土地を活用したい場合、市だけでなく、民間団体も事業主体になることが可能となっています。したがって、本市としては、法の全面施行による制度の周知と所有者不明土地の利活用のニーズの把握、市民からの相談等の対応を行うとともに、今後、国が進めていく相続登記の義務化や所有権放棄の新たな制度づくり等の法整備にも注視し、所有者不明の土地の利活用の促進を図るとともに発生の抑制に向けた周知・啓発に取り組みます。 以上でございます。 ◆4番(氏原秀城君) 御答弁ありがとうございました。御答弁の中で固定資産税に係る所有者不明土地の面積、令和元年度におきまして、約0.54平方キロメートルということで御回答をいただきました。 当時、兼広議員の昨年の御回答の中におきましても、平成28年度は0.18平方キロメートルということになっておりまして、昨年6月議会の兼広議員の御回答におきましては、平成30年度で0.44平方キロメートルということの御答弁をされていたかというふうに思いますので、やはり、そうしますとこの約1年の中で0.1平方キロメートル増加しているということがわかりましたので、やはり、残念ながらこうした所有者不明土地、固定資産税に係る所有者不明土地におきましても、年々増加傾向にあるということを改めて確認をさせていただきました。ありがとうございます。 それでは、ここでちょっと改めてになりますけれど、この所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法でうたわれております、この所有者不明土地とは実際にはどういった土地を示すのでしょうか、改めて教えていただければと思います。 ◎都市整備部長(小森和雄君) お答えいたします。 所有者不明土地とは、「相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地」と特別措置法において定義されております。 以上でございます。 ◆4番(氏原秀城君) ありがとうございました。 相当な努力をしても所有者がわからない土地ということであります。よく、所有者不明土地という形になりますと、大きく分けて、私が思うところ2種類あるかと思います。今のような全く所有者がわからないところ、そしてまた、所有者自体わかっているけれど、きちんと相続が決まっていないということで所有者が未確定となっている、そういったところもあろうかと思いますけれど、本制度における所有者不明土地というのは全く所有者がわからないといった土地でよろしかったですね──はい、ありがとうございます。 それでは、ここからまた改めて再質問させていただければというふうに思いますけれど、この所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法のうち、この6月から全面施行となりましたけれど、この6月から施行となった部分、所有者不明土地を円滑化等に利用する仕組みといったものは、改めてどういったものになるのでしょうか。 ◎都市整備部長(小森和雄君) お答えいたします。 公共事業で所有者不明土地を取得する際の収用法によります手続において、審理手続を省略し、権利取得及び明け渡し裁決を一本化するなど、合理化・円滑化が図られることとなっております。 また、所有者不明土地の利用に当たって、都道府県知事による事業の公益性の確認によりまして、上限を10年とする利用権の設定を行うことができる、地域福利増進事業というものが創設されております。 以上でございます。 ◆4番(氏原秀城君) ありがとうございました。 今回の本制度におきまして、土地収用法の手続で、これまでであれば多大な時間、浪費を要することとなるというふうにというところが、多分、大きく、大きくになるかわかりませんけれど、削減できるというふうに確認させていただいているところでありますけれど、実際に、これによってどれぐらいの改善が見込まれるというふうに思われているのでしょうか。時間的というか、労力的というか、もしわかれば。 ◎都市整備部長(小森和雄君) 収用法でいきますと、事業認定手続から事業実施までの期間が、通常ですと約31カ月程度というふうに認識しております。これが、先ほど申しました短縮に関することで、約21カ月、大体3分の2程度に縮減できるのではないかというふうに認識しております。 以上です。 ◆4番(氏原秀城君) ありがとうございました。 今回の法制度によりまして、土地収用におきまして、それぞれの事情によるので一概にとは言い難いとは思いますけれど、10カ月程度短縮できるということで、そうしたことで、いろいろと公共事業等でネックになっているようなところとか、そういったところにおきましても早い取得、そして早い利活用ができるということになろうかと思いますので、ぜひ、今回の法制度を十分活用していただきながら、よりよいまちづくりを進めていただければというふうに思います。 ちょっと時間がもうないので、もう少し聞きたかったところもありますが、今回、先ほどの御回答の中で、民間団体等も活用できるというふうになっております。この場合、地域福利増進事業の創出というところに該当するということで、多分、利用権が、先ほどありました10年というところに該当するような形になろうかと思うのですけれど、ちなみにこの場合、無償で活用できるということではないですよね。確認させていただければと思います。 ◎都市整備部長(小森和雄君) 議員おっしゃるように、無償ということではないように認識しております。 ◆4番(氏原秀城君) ありがとうございました。 なかなか、そういう無償でというわけにはさすがにいかないだろうと思います。そのあたりは、また、いろいろなこれからの法の中でのあろうと思いますので、またいろいろと教えていただければというふうに思いますし、利用される方につきましても、しっかりと説明等もさせていただければというふうに思います。 ちなみになのですけど、こうした民間団体が所有者不明土地を利用したいというときには、本市におきましてはどちらが相談窓口になるのでしょうか、教えていただければと思います。 ◎都市整備部長(小森和雄君) お答えいたします。 私ども都市整備部の土木河川港湾課が窓口となります。 以上でございます。 ◆4番(氏原秀城君) ありがとうございました。 時間ももうありませんので、一応、こちらのほうで要望という形にさせていただければと思います。 今回の特別措置法の施行によりまして、行政並びに民間におきましても、所有者不明土地の新たな利活用ができるということになったかと思います。この利用におきましては、これまでにない活用方法ができるようになりましたので、まずは市民の方、そうした民間の方にしっかりと啓発活動を行っていただきたいというふうに思いますし、この法もまだ施行されたばかりでございます。実際に活用していくに当たって、いろいろな諸課題等も出てこようかと思いますので、こうした点は、県や国ともしっかりと連携していただきながら、適切かつ有効的な土地利用、利活用が進みますようお願いを申し上げ、私の全ての質問を終わりとさせていただきます。ありがとうございました。 ○副議長(笠井泰孝君) 以上で、氏原秀城君の質問は終わりました。 次に、順位第15番、大石文女さんの発言を許します。大石文女さん。    〔3番 大石 文女 君 質問席へ移動〕 ◆3番(大石文女君) 無所属、大石文女でございます。本日最後の質問になりました。どうぞよろしくお願いいたします。 私は、本市で高齢者の増加に伴う介護等の相談体制についてということを上げさせていただきました。 高齢者が各校区で独居、または二人暮らし、その人数も十分調査票を上げていただいて把握いたしましたが、増加の一途をたどっております。また、社会的な状況の変化によりまして、見てくれる人が誰もいない、ひとり暮らしという人が随分ふえたように思います。 そこで、私はこれからるる質問をさせていただきますが、その1番として、市独自の専門職の創設ということを問うておりますが、これは、専門職の創設ということはケアマネージャーであるとか、保健師であるとか、看護師さんでなかなかできないことをしていただく方を要請、寄り添っていただく方を要請することができないだろうかということを話し合いたいと思います。 ボランティアとか地域の自治会の会長さんなどで、もういっぱいいっぱいでやっておられる校区も多いのではないかと思うのです、これだけ、やはり高齢者がふえますと。そこで、この問題をお聞きしてみたいと思います。お願いいたします。 ◎健康福祉部長〔福祉事務所長〕(中野加代子君) 大石議員の質問にお答えいたします。 御質問、高齢者の増加に伴う介護等の相談体制について、第1点、市独自の専門職の創設についてのお尋ねですが、本市の高齢者人口の推移については、介護保険制度が始まった平成12年の約3万4,000人が、平成31年は約5万4,000人と2万人増加しています。 このうち、ひとり暮らし高齢者は、平成12年の約4,400人が、平成30年は約7,200人と2,800人増加をしています。また、65歳以上の第1号被保険者の要介護等認定者数については、平成31年は約1万500人で、平成12年から約6,400人増加をしており、高齢者人口等の増加に伴い介護や支援が必要な高齢者も増加しております。 これらの方々の多くは、介護保険の訪問型サービスとして、ヘルパーや訪問看護等を利用されています。しかしながら、サービスを利用する高齢者とその御家族には、介護保険サービスの利用だけでは充足できない孤独感や不安感などのさまざまな悩みを聞いてほしいというニーズがあります。 そのため、このようなニーズに対しては、本市独自の全校区に配置をしている地域・保健福祉支援チームの支援員や保健師等による訪問活動をもとに、相談体制のさらなる充実が必要です。具体的には、希望者に寄り添い型の傾聴ができるよう、地域・保健福祉支援チーム職員に対して研修を行い、高齢者総合相談センターと連携し、訪問活動を展開いたします。また、ボランティア活動として傾聴活動を行う団体が2団体あり、これらの団体とも連携を図り、介護に関する相談のさらなる充実に取り組みます。 以上でございます。 ◆3番(大石文女君) ありがとうございました。 徐々にそういう仕組みを広げられているというふうに私は受け取って、大変安心をしておりますけれども、今ちょうど、私、思い出したのですけれども、ちょうどこの時期は看護師さん、介護士さん、また、医師の研修期間がありまして、その現場にまさに立ち会うというか研修の一環として立ち会われる方が多くございます。そういう方々にでも携わっていただいて、独居の方のいろいろな悩みであるとか、こういう人にはこういうふうなやっぱりケアが必要なのじゃないかとか、そういうことも広げていっていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 ◎健康福祉部長〔福祉事務所長〕(中野加代子君) 今、御提案をいただきました介護福祉士、それから、看護師等の研修の機会を使ってということでございましたが、本市には大学等もございますし、そこには、今、議員がおっしゃったように専門職を目指す学生等もおられますことから、そういったことも一つ検討をできればと考えております。 以上でございます。 ◆3番(大石文女君) ありがとうございます。 それと、もう一つ、私が、こういう添う人を養成したらどうかと思ったきっかけというのが、私自身の失敗の中から生まれてきたことでもありますけれども、私は長年、母をもちろん見ておりました。しかし、そのときに重い病気になっておりますと、やはり本人が苦しめば、お医者さんにでもお薬を追加してくれないかとか、つい、いい薬はないだろうかという言葉が口をついて出てまいります。しかし、もう末期を迎えた者に対しては、そういうものは、そういうものという言い方は失礼ですけれども、「じゃあ、出しましょう」と、医者は本人とその家族が納得ずくでそういうことを要望すれば出してはくださいます。しかし、高齢者医療のことといいますか、どんどん額がふえてまいりますのも、やっぱりそれもある意味抑制する、抑制という言い方は失礼な言い方かもしれませんが、そういう人を養成しながら、ただ薬に頼るのではなく、言って聞かせるといいますか、寄り添ってくれる人がいれば、少しでもそういうものは減るのではないかと思うようになりました。 そして、また、家族並びに患者の要望があって出してくださる先生方と、そうでなく、もう先取りをするといいますか、状態を見て、もう、ぱぱっと処方箋をもう切ってしまう先生と、やっぱり大きく言って2タイプあると思うのです。こういう場合の医療費の高騰といいますか、それは保健医療の高騰もありましょうけれども、患者家族といいますか、患者さん本人、ひとり暮らしの方は特に大変だと思います。 それと、また、その家族に対しても、あとはね返ってまいりますので、やはりそれの抑制という意味からでも、やはりそういう専門の方を育成するといいますか、新たに創設ということはすぐにはできないと思いますけれども、やはり研修していって、多くの方に携わっていただきたいと私は思っております。 それから、2番目、パンフレットの充実ということを、私、書いております。パンフレットといいますのが、高齢者を見る家族、または、その御本人が御相談に窓口に見えられた場合、配布されるものであったり、自治会を通じて各戸に配布されるものでございますけれども、これも少し、添うとさっき言いましたが、添ってくださるという立場から、もう少しパンフレットも何か考えていただけないかと私は思いました。 今あるものを全てやりかえろとは言いませんけれども、その中に、用語を少し入れて、介護をされる家族の、例えばです、私が考えたのですが、「介護されるあなたも宇部市民の一人です」と、「心配しています。どうか悩まずに相談してください」とか、それから、「よくきょうは御相談くださいました」と、「どうぞ、窓口のほうへお進みください」とか何か心の支えになる言葉を、文言を盛り込んでいただきたいと思うのですけれども、いかがなものでしょうか。 ◎健康福祉部長〔福祉事務所長〕(中野加代子君) 第2点、パンフレットの充実についてのお尋ねですが、本市が作成したパンフレットについては、介護保険制度や認知症に関するものなど9種類があります。出前講座やイベント等さまざまな機会を活用して、市民を初め、介護や医療の関係者等へ、年間約1万3,000部を配布をしています。 介護保険に関しては、制度自体が年々複雑多様化していることから、丁寧なわかりやすい表記となるよう工夫をしているところです。また、認知症に関しては、認知症サポーター養成講座において小中学生も受講することから、資料に振り仮名を振るなど、多様な対象者に合わせて活用しています。 新規の介護申請については、毎年約2,000人の方がさまざまな不安を抱え、窓口に相談に来られています。そのため、不安の軽減と信頼・安心を届け、優しさが感じられる温かい雰囲気の窓口とすることで、誰もが気軽に相談に来られるように来庁者の立場に添ったきめ細やかな対応に取り組んでいきます。 あわせて、パンフレットには制度の説明だけでなく、「介護などお困り事があれば気軽に相談してください」等のメッセージを新たに加えるとともに、よりやわらかな表現やイラストをふやすなど工夫をして、相談しやすい環境を整えていきます。 以上でございます。 ◆3番(大石文女君) ありがとうございました。それを聞いて大変安心いたしました。私自身の経験からでも、窓口に参りました折に、大変たくさんのパンフレットがあったのを思い出しました。みんな、私もかつてはそうであったと思うのですけれども、自分のことでいっぱいいっぱいで、パンフレットにいろんないいことが書いてあっても、そのパンフレットをとって見る心の余裕といいますか、ゆとりというものが全くないのです。その中で、私、思い出すのが、鉄道事故で御家族の方が難儀を起こされて、それこそ裁判になられて、JRと長い間、裁判で戦われて、かち取られたお話であるとか、それから、別に御夫婦の方が認知症で出ていかれる御家族を引きとめようと思って引っ張ったのだけれども、それを他人が見たら暴力を振るったというふうにとられて警察に連れていかれたと、それも10年以上かかって裁判をして、やはり無罪をかち取ったというような話がパンフレットに載っておりましたのを、私、見てよかったと思いました。 それが、山口でしたか、たしか、その当時、家族会があるということを見ましたのです。そのように、喫緊に起こり得る、自分にも起こり得る、その危険なものを周知といいますか、啓蒙活動です。それに値するようなパンフレットを置いてくだされば、それこそ私は役に立つのではないかと思いますし、この際、そのパンフレットに優しく、わかりやすくと、今、部長さんがおっしゃいましたが、添う気持ちから出る言葉を盛り込んでくださるのでしたら、パンフレットも、そのように添う気持ちに沿ったパンフレットを置いてくださると、私は大変うれしいと思いますし、助かると思います。皆さんの助けになると思っております。 最後でございますが、少ない職員の方々で毎日汗を流していろんな御家庭に入り、皆さん一生懸命やっておられることには大変頭が下がります。どうかこれからも、この福祉がよいほうに向かいますことを祈りまして、私の質問を──早々と終わってしまいましたが、これで終了させていただきます。ありがとうございました。 ○副議長(笠井泰孝君) 以上で、大石文女さんの質問は終わりました。 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。──────────────────────────────────────── ○副議長(笠井泰孝君) 本日は、これにて散会いたします。───── 午後2時46分散会 ───────────────────────────────────────────── 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  令和元年6月19日               宇部市議会議長   射 場 博 義              宇部市議会副議長  笠 井 泰 孝              宇部市議会議員   唐 津 正 一              宇部市議会議員   岩 村   誠...